男性労働者の育休取得促進を目的として人気の「子育てパパ支援助成金」の内容や支給額が、令和4年度から変更になります。
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支給額の変更(減額)
まずは最も気になる支給額についてです。
令和3年度は、5日以上の育休取得について1人目は57万円(さらに追加で5日の育児目的休暇を取得すると+285,000円)とかなり高い支給額でした。しかも金額は少ないものの1事業主あたり10人まで支給されていました。
これが令和4年度は支給額が20万円、しかも1事業主1回限りとかなり減額となります。また、育児目的休暇による助成金は廃止となります。もともとの金額(57万円)が高すぎたとも言えますが、ちょっと残念な気はしますね。それでも、引き続き魅力のある助成金だとは思います。
代替要員加算(新設)
その分、育児休業取得者の業務を代替する社員を新規採用(派遣を含む)した場合には助成金額が加算されます。加算金額は20万円、代替要員3人以上の場合は45万円です。
助成金受給要件の変更
パパ育児支援助成金の受給要件に、次の要件が設けられました。
育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
先日のコラムでご紹介した、育児休業に関する令和4年4月改正を受けたものです。研修、相談窓口の設置、育休取得した社員の事例紹介、育休促進方針の周知の4つのうち、法律上は1つ実施すればよいのですが、助成金受給のためには複数(2つ以上)の実施が必要になります。
育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
上記で説明した、20万円または45万円の代替要員加算を受ける場合の要件になります。
まとめ
令和4年度から実施される、パパ育児支援助成金の変更についてご説明しました。
・支給額が20万円と減少、回数も1事業主1回限りに変更
・代替要員加算(20万円~)が新設。
・令和4年4月改正法で定められた雇用環境整備措置を2つ以上実施が必要。
金額の減少は正直なところ残念ですが、依然として弾性労働者の育休促進による子育て支援は重要な課題と言えます。
また、次回のコラムで詳しくご紹介しようと思いますが、事業主全体として男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合にはさらに助成金が追加で支給されることになります。
全体としては、パパ育児支援助成金はなお魅力的な助成金だと思いますので、引き続きご案内していきたいと思います。