建設業許可の要件

ここでは、建設業許可を取得するための条件についてお伝えします。

建設業許可を受けるための要件

建設業許可を受けるためには、次の6つの条件をクリアすることがまず必要になります。

  • 主たる営業所に、経営業務管理責任者等を置くこと
  • 全ての営業所に、専任技術者を置くこと
  • 財産的基礎(金銭的信用)を有していること
  • 誠実性を有していること
  • 欠格要件等に該当しないこと
  • 社会保険へ加入していること



要件① 経営業務管理責任者を置くこと

経営業務管理責任者とは

別の記事でお伝えしたことのおさらいになりますが、経営業務管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理する責任者のことをいいます。

簡単に言うと、建設業の「経営」に関する責任者のことです。 

建設業許可を受けるためには、法人であれば常勤役員(取締役など)、個人事業主であれば事業主本人あるいは支配人(登記されている者のみ)が経営業務管理責任者になる必要があります。

そして、主たる営業所で「常勤」であり、かつ一定の「経験」を有する方のみが、経営業務管理責任者になることができます。

この「経験」が、建設業許可の要件を満たす上で特に重要なポイントで、5種類ほどのパターンが認められています。

ただ、現実的には、「5年間建設業を営む法人の常勤役員であった経験、または個人事業主として5年間の経験」によって経営業務管理責任者になるケースがほとんどです。

要件②専任技術者を置くこと

専任技術者とは

専任技術者とは、建設業許可を有する業者の営業所に常勤して、工事の技術的な内容の交渉を行ったり、工事見積書を作成したりする技術者のことです。

経営業務管理責任者がいくら経営面で頑張っても、現実的に工事内容に関する技術の専門家がいなければ工事はできませんよね。なので、工事技術について専門的な資格や知識、経験を持つ方を専任技術者として配置することが条件になります。

専任技術者の「専任」の条件について

「専任」というのは、原則としてその営業所に常勤であるという意味です。分かりやすく言うと、専任技術者は、休日を除き、就業時間中、営業所に常駐することが求められています。

もちろん、家族経営の会社や中小企業等では社長が専任技術者になり現場に出ることもあると思いますが、一定の条件を満たせば例外的に認められます。

さて、この「常勤」性が求められることから、専任技術者には次のような制約があります。

  • 複数の営業所がある者の場合、同じ人がその複数の営業所の専任技術者にはなれない。1人につき専任できるのは1つの営業所のみです。中小企業や家族経営の業者の場合、営業所を2つ以上設置するケースは少ないので、あまり気にする必要はないかもしれません。
  • 他の建設業者の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼任できない(もし他の業者で登録があると、審査の時点で判明してしまいます)。
  • 他の会社(建設業以外でも)の常勤役員や従業員などにはなれない。
  • 他の会社で、専任性が求められる役職(宅建業の専任取引士、建築事務所の管理建築士など)にはなれない
  • 自宅(住民票上の住所)と本社が著しく遠く、通勤が困難と認められる場合は専任技術者になれない。都道府県により基準は異なると思いますが、通勤におおむね片道1時間30分以上かかる距離だと、認められないことが多いです。

ただし、単身赴任の場合など、自宅のほかに居所(セカンドハウス)を持っている場合は、その家の賃貸借契約書や光熱費の領収証、通勤定期券などを提出すれば認められることがあります。(それ以外にも認められるケースはありますので、ご相談ください)。

一方で、条件さえ満たせば、以下のようなケースは問題ありません。

  • 同じ営業所について、同じ人が複数業種の専任技術者であることは、OK
  • 主たる営業所において、経営業務管理責任者と専任技術者の兼任は、OK

実際に、資格や実務経験を持つ社長が、経営業務管理責任者と専任技術者を兼任するケースは多いです。

専任技術者に必要な専門的「資格」や「知識」「経験」の条件について

ここでは、多くの方が取得を目指すであろう一般建設業の許可要件についてお話しします(ちなみに、特定建設業で求められる経験は、より監督的地位での経験になり、ハードルが上がります)。

一般建設業許可業者の専任技術者になろうとする者は、大きく分けて、次の3パターンのいずれかに該当することが条件になります。

  1. 国家資格者
  2. 所定学科の学歴(大学又は高校)+実務経験(大学卒3年、高校卒5年)
  3. 実務経験10年

(1)の国家資格について、具体的にどのような資格が必要なのかは、29業種ごとに違います。詳しくは29業種について説明するページでご案内します。

(2)、(3)の「実務経験」については、まず許可を受けようとする業種の建設工事に関する、技術上の経験であることが必要です。

たとえば、管工事の許可を受けようとする場合に、土木工事の経験があっても、それは実務経験とは認められません。また、技術とは関係のない、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

また、同時に複数業種の専任技術者になろうとする場合、原則として複数業種の実務経験の重複は認められません。たとえば、管工事と電気工事の許可を同時に取得しようとする場合、

たとえば令和1年~令和10年の10年間、同時に管工事と電気工事の実務経験を積んでいても、それは管工事と電気工事の両方の実務経験とは認められないのです。

令和1年~令和10年に管工事の経験、令和11年~令和20年電気工事の経験で、はじめて両方の魚種での実務経験とカウントされることになります。合計で20年の経験期間が必要になるのです。

  • 「資格」「知識」「経験」の条件を満たすことの証明書類
  • 国家資格による場合
  • 資格者証、合格者証など、その資格を保有していることが分かる書類
  • すべての営業所に1人ずつ、常勤
  • 学歴についての証明書類
  • 所定学科の卒業証明書(原本)又は卒業証書写し
    *もし卒業証書が見つからない場合は、卒業した学校で卒業証明書を発行してもらってください。
  • 実務経験についての証明書類(神奈川県知事許可の例)
    (1)申請する建設業種の実務に従事していたことの証明書類
     次のいずれか
    ・経験を積んだ会社の、経験を積んだ年度の法人税又は所得税確定申告書
    ・確定申告書が無い場合、工事請負契約書や注文書(1年につき1件)
    ・事請負契約書や注文書も無い場合、請求書の控え+入金が確認できる通帳
    (2)在籍証明資料
    役員として経験を積んだ場合:経験を積んだ会社の履歴事項証明書
    従業員として経験を積んだ場合:社会保険の被保険者記録照会回答票写し、健康保険被保険者証写し
    個人事業主として経験を積んだ場合:所得税確定申告書

国家資格、学歴については割と簡単ですが、実務経験についての証明の場合は、少し複雑ですよね。

よく分からないという場合、お気軽にご相談ください。

経営業務管理責任者、専任技術者の注意点

許可を取得する要件であると同時に、許可を存続する要件でもあります。

たとえば、許可を取得後に、経営業務管理責任者が退任してしまった場合、すぐに別の経営業務管理責任者を配置しなければなりません。1日以上空白期間ができると、その瞬間に許可が失効します。わずか1日でアウトなのです。この場合、あらためて新規許可の取り直しになりますので注意が必要です。

長期的な視点で、このような事態を防ぐ対応策としては、社長以外にも取締役を選任し登記しておき、(家族経営の業者さんであれば、跡を継ぐ予定の息子さんなど)、取締役としての年数(経験)を稼いでおく、あるいは余裕のあるうちに国家資格を取得しておく、などの方法が考えられます。

もう1つ、意外と多い事例をご紹介します。経営業務管理責任者が取締役を退任する場合、その登記は司法書士に依頼することになります。建設業許可の要件について詳しくない先生だと、この要件を気にせずに退任登記をしてしまい、後で問題になるケースがあります。このような場合は、必ず事前に行政書士へ相談してください。

要件③ 財産的基礎(金銭的信用)を有していること

以下のいずれかを満たしていることが条件になります(一般建設業の場合で説明します)。

  1. 決算書の純資産(≒資産-負債)が500万円以上であること
  2. 預金残高500万円以上
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること(更新の場合のみ)

新規に建設業許可を申請する場合、決算書で(1)の条件が満たせていれば問題ないですが、そうでない場合は、(2)の条件を使うことになります。具体的には、銀行で預金残高が500万円以上であることの残高証明書を取得します。

また、設立間もなくの会社で、決算を1度も迎えていない場合には決算書を用意することができませんが、この場合は資本金(+資本準備金)が500万円以上あれば、この条件はクリアできます。

書類としては、「開始時貸借対照表」1枚作成すればOKです。

要件④ 誠実性を有していること

誠実性と言われても、何のことやら・・・抽象的な条件ですよね。

許可を受けようとする法人とその役員等(※)、事業主本人(個人事業主の場合)、令3条使用人(支配人、支店長、営業所長等のイメージ)が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと

ということなのですが、これでもまたピンときません。

具体例な事例の1つとして、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって 免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、不正又は不誠実な行為をする おそれが明らかな者として取り扱われます。

そのほか、過去に何らかの処分等を受けた経歴があるとこの条件に引っ掛かる可能性も無くはないですが、基本的に誠実なお気持ちで建設業に臨んでいただければ問題ないと思います。

※役員等

業務執行社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務執行社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいいます。

総株主の議決権の100分の5以上を有する株主も含まれます。


要件⑤ 欠格要件等に該当しないこと

欠格要件に該当する場合は、他の条件を満たしていても、建設業許可を受けられません。

欠格要件というのは、簡単に言うと

  • 申請書類に虚偽が無いこと
  • 許可を受けようとする法人とその役員、事業主本人(個人事業主)、令3条使用人(支配人、支店長、営業所長等のイメージ)が、破産していない、判断能力を失っていない、過去5年に不正をしていない、刑罰を受けていない、反社会的勢力でない

ことが条件になっています。

要件⑥ 社会保険へ加入していること

令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険への加入が建設業許可の条件として追加されました。加入していないと新規許可、更新などができないのみでなく、既に許可を有している場合は、その取消しの事由となります。

具体的にどのようなケースで加入義務があるのか、簡単にご説明します。

健康保険、厚生年金保険

法人であれば、加入義務があります。

個人事業主の場合は、原則として家族従業員を除く従業員が5人以上の場合に、加入義務があります。

なお、建設国民健康保険組合に加入している場合は、健康保険については適用除外となります。

雇用保険

1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険加入義務があります。

役員のみ、個人事業主のみ、同居の親族のみなど、労働者を雇用していない場合は、原則として加入義務はありません。

具体的に自社に加入義務があるのか分からない、また万一これらの社会保険に未加入の場合などは、社会保険労務士の資格も持つ当事務所でワンストップ対応可能です(報酬は別途発生します)。お気軽にご相談ください。

まとめ

建設業許可を取得する上で、このページで説明してきた要件を満たすことが、最大かつ最重要のポイントです。とはいえ、ご自身では判断できないケースもあると思います。

当事務所では無料相談も行っていますので、ぜひ建設業許可申請の専門家である行政書士へご相談ください。

 

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