ここでは、お問い合わせ、無料相談から建設業許可取得までの流れについてご説明します。
このページの目次
1 お問い合わせ

まずは、お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。「ホームページを見て、建設業許可の件で」とお伝えいただくとスムーズです。
御社の現在の状況を簡単にヒアリングするとともに、ご希望の方には無料相談の予約をさせていただきます。

2 無料相談~ご提案(1時間程度)
建設業許可が取れるかどうか、まずは無料相談にてお話をお聞かせください。
平日夜の時間帯は午後7時、午後8時のご相談枠をご用意していますので、現場から戻られてからでも無料相談をご利用いただけます。
主には、建設業許可を取得するための条件や資料が揃っているか、という内容のヒアリングになります。
過去の決算書や申告書、注文書・契約書などいくつかの資料をご提供いただき、現状で建設業許可申請が可能か、あるいはどのような手続きを踏めば可能になるか、確認・アドバイスいたします。
また、29業種あるうち、どの業種の許可が必要なのか、取得可能なのかについてもお知らせします。
上に書いた様々な会社資料を拝見しますので、可能であれば御社の事務所でのお打合せの方がスムーズです。もちろん、当事務所での無料相談ご希望も承ります。
無料相談の範囲と、ご依頼後に行う業務
当事務所では、建設業許可申請のご依頼を検討されている方の相談を無料で承っています。初回に限らず、2回目以降も、ご依頼を検討するための相談であれば無料です。
ご相談では、お話を伺い、お手元の資料を拝見しながら、許可を取得できる見込みや必要な手続き、費用などをご案内します。例えば、次のような確認を行います。
- 資格証の確認
お持ちの資格で、どの業種の許可取得を検討できるか確認します。 - 会社の登記事項証明書の確認
役員歴や事業目的を確認し、許可取得に向けた確認事項をご案内します。 - 工事の契約書・請求書の確認
お手元の書類の一部を拝見し、経験を証明する資料として使えそうか確認します。 - 現在の許可内容の確認
許可通知書などを拝見し、更新や業種追加など、必要な手続きを整理します。
訪問による初回相談も無料です。川崎市・横浜市内であれば、交通費もかかりません。
無料相談と、ご依頼後に行う業務の違い
「依頼するか判断するための相談」は無料で、「実際に申請するための準備作業」はご依頼後に行います。
例えば、工事の請求書を何枚か拝見して、「こうした書類が過去の分も残っていれば、経験の証明に使えそうです」とご案内するところまでは、無料相談の範囲です。
一方、数年分の請求書を一枚ずつ確認し、入金記録と照合して、証明できる経験の期間や提出する書類を具体的に整理する作業は、ご依頼後に進めます。その過程で不足する証明資料を洗い出し、追加のご用意をお願いすることや、個別の説明資料を作成して行政窓口と事前協議を行うことも、ご依頼後に対応する業務です。
「許可が取れそうか知りたい」「手元の書類で申請できるか相談したい」「依頼前に費用を確認したい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

3 お見積り、ご契約
無料相談の結果、建設業許可申請が可能と判断した場合は、より詳細にヒアリングを行った上で、許可申請に向けて必要な手続きと流れをお伝えするとともに、お見積書をご提示します。
ご納得いただけましたら、正式なご契約書に捺印いただきます。

4 ご用意いただく資料のご案内
建設業許可の取得のために必要な書類のリストをお渡ししますので、ご用意をお願いします。
代理で取得可能な書類については、委任状をいただいた上で当事務所にて取得します。

5 当事務所にて申請書類を作成
お客様から資料をご提供いただいてから、建設業許可申請に必要な書類作成に着手します。内容や状況にもよりますが、概ね1週間程度で申請書類が完成します。
なお、定款変更や登記、社会保険加入など、建設業許可を取得するために前提として必要な業務がある場合は、同じ期間に並行して行います(司法書士、社会保険労務士資格も持つ当事務所にて、ワンストップ対応可能。費用は別途となります)。

6 事業所の写真撮影
建設業許可申請には、事業所の外観、室内の写真を提出する必要があります。
許可を通すための写真撮影にはポイントがありますので、近隣であれば当事務所で撮影にお伺いします。

7 申請書類のご確認
当事務所で作成した書類についてご説明の上、ご理解いただけましたら申請書類を管轄行政庁に持ち込み、申請手続きを行います。
※いわゆる「脱はんこ」政策により、原則として申請書類への捺印は不要となりました(一部例外あり)。

8 建設業許可通知書、申請書副本が届く
神奈川県知事許可の場合、申請から50日程度で建設業許可通知書、申請書副本が届きます。これで、晴れて建設業許可が取得できました。おめでとうございます!
なお、建設業許可通知書、申請書副本はとても重要な書類です。今後、毎年の決算変更届や更新許可申請の際に必要になりますので、無くさないよう、ファイリング等して保管してください。
