建設業許可の基礎知識

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。

ビル管理、保守点検、設計など、それ自体が建設工事の完成を目的としない業務は、通常、建設工事には該当しません。ただし、部品や設備の交換については、その内容によって修繕工事等に該当する場合があります。

また、自分の家を建てることも、建設業にはあたりません(請け負っていないので)。

建設業許可が必要な工事

「500万円以上の工事については、建設業許可が必要だ」という話は、お聞きになったことがあるかもしれません。

もう少し詳しくお話しすると、次の工事を行う場合に、建設業許可が必要になります。

建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金が500万円以上の工事

建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上の工事(ただし、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事は、請負代金にかかわらず軽微な建設工事として扱われる場合があります。)

ここで言う「500万円」「1500万円」は消費税込みの金額です。

消費税率が上がってもこの金額は変更されませんでした。請負代金が460万円(消費税抜)の工事は、消費税8%の時代には建設業許可が不要でしたが(税込み496万8000円)、消費税10%に増税後は建設業許可が必要になりました(税込み506万円)。

また、一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。たとえば、トータル600万円の工事について、注文書や請求書を2通に分けても、実質的に一つの工事と認められれば、その工事には建設業許可が必要です。

建設業許可を受けるためのキーポイント

建設業許可は、定められた要件を満たしていれば取得することができます。

詳しい要件の内容は別の記事に譲りますが、要件を満たしていることを証明するには、「書類」が必要です。過去の請負契約書や注文書、確定申告書あるいは法人税申告書、場合によっては通帳など、「書類」があるかどうかが大きなキーポイントになります。

建設業許可の取得を目指す方は、許可を取得する前(建設業をはじめたとき)から、こうした書類をきちんと作成し、保管しておく習慣をつけておくとよいと思います。

建設工事の業種

建設業法では、建設工事を29種類に区分しています。

詳しいことは別の記事に譲りますが、ここで注意していただきたいのは、営もうとする種類の工事ごとに許可が必要である、ということです。

たとえば、管工事の建設業許可を持っている業者さんが、500万円を超える電気工事を請け負うと、これは建設業法違反になってしまいます。

「建設業許可をとったから、500万円以上のどんな工事でも受注できる」と誤解されている方がたまにいらっしゃいますが、受注しようとする工事が、許可取得業種に含まれるものか、ぜひご確認いただきたいと思います。

一般建設業と特定建設業

発注者から直接請け負った建設工事について、その施工のために締結する下請契約の請負代金総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合は、特定建設業の許可が必要になります。

大手のゼネコンをはじめ、大きな工事の元請業者となるような会社は、特定建設業許可を取得しています。

そして、特定建設業以外はすべて一般建設業になります。

たまに勘違いがあるのは、一般建設業許可だと5000万円以上あるいは8000万円以上の工事を受注できないのではないか、という点です。実は、一般建設業許可でも請負金額に上限はなく、5000万円以上の工事を受けることはできます。

特定建設業許可が必要なのは、あくまで「元請」になって、一定の工事を下請に出す場合です。

国土交通省の令和8年3月末時点の統計では、全国の建設業許可業者は約48万4千業者で、そのうち特定建設業許可を取得している業者は約5万1千業者、約1割です。

下請が中心であったり、元請工事があっても金額が大きくない場合には、一般建設業許可で十分です。

なお、同一の業種で特定建設業許可、一般建設業許可の両方を同時に受けることはできません。一方、たとえば管工事で特定、電気工事で一般というように、別業種であれば特定と一般の両方を取得することができます(実際、そのようなケースは少なくないです)。

無許可で建設業を営んだ場合

建設業許可を受けていないのに、500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事を請け負った場合は、建設業法に基づく罰則(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)があります。

また、無許可営業により行政処分等を受けた場合には、経営事項審査の「法令遵守の状況」の評価や、公共工事の入札参加等に影響する可能性があります。

このようなことにならないためにも、建設業許可の取得をぜひご検討ください。

 

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