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知事許可と大臣許可
建設業許可には、知事許可と大臣許可の2種類があります。区分は次のとおりです。
知事許可
一つの都道府県のみに営業所がある場合
たとえば神奈川県内にのみ営業所がある場合は、神奈川県知事許可になります。
大臣許可
複数の都道府県に営業所がある場合
たとえば神奈川県と東京都に営業所を1つずつ置く場合は、大臣許可になります。
ちなみに、大臣とは建設業の管轄である国土交通大臣のことです。
このお話をすると、たまに「神奈川県知事許可では、神奈川県内でしか工事をできないのか?」というご質問を受けることがあります。
結論から言うと、知事許可でも、営業所のない他の都道府県でも工事を行うことができます。
たとえば、川崎市に営業所を置き神奈川県知事許可をもつ建設業者であっても、工事を行う場所は制限なく全国で(北海道でも沖縄でも)行うことができます。
大臣許可か知事許可かは、あくまで契約などを行う「営業所」の所在地が1つの都道府県内か(知事許可)、2つ以上の都道府県に設置しているか(大臣許可)、という区分になります。(後で詳しく説明しますが、「営業所」というのは、請負契約の締結に係る実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所のことです。)
ちなみに、実際には、中小企業、家族経営の建設業者の皆様が、営業所を2つ以上持つことはまれだと思いますので、基本的には知事許可を目指せば十分でしょう。
川崎市に営業所を置いている会社が東京都内の工事を請け負うときに、契約や事務のためだけに東京都で事務所を借りることは考えにくいですよね。
大臣許可は、全国展開の大規模な建設業者が取得するイメージです。
営業所とは?
次に、大臣許可と知事許可の判断基準となる「営業所」についてお話します。
上で述べたように、営業所とは、請負契約の締結に係る実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所のことですが、営業所として認められるためには、具体的には、次のような条件を満たすことが必要です。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。ただし、代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること。
- 1に関する権限を付与された者が常時勤務していること。
- 技術者が常勤していること。
- 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は、原則として認められません。)
- 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること
なお、この条件を満たすことを証明するために、建設業許可申請書には営業所の写真を添付して提出します(この撮影にはコツがありますので、ご依頼いただいた場合は可能な限り当事務所で撮影させていただいています)。
単なる登記上の本店に過ぎないもの、請求や入金等の事務作業のみを行う事務連絡所、 工事作業員の詰める工事事務所や作業所等は、営業所には該当しません。
よくあるのは、ご自宅を登記上の本店としていて、実際に建設業の契約や事務を行う営業所は自宅近くの貸事務所を借りている、というケースです。この場合はご自宅(本店)ではなく、借りている事務所が営業所になります。
一方、実務上難しいのは「自宅兼事務所」を営業所とするケースです。実現できれば、家賃がかからない訳ですから、支出を抑えることができます。ただ、自宅兼事務所のケースはちょっとハードルが高いです。
上記(2)によると、「事務室部分と住居部分が明確に区分されていること」が求められています。理想は事務所スペースと居住部分との玄関が別々(2つ玄関がある)だとよいのですが、実際にはそのような住宅は多くありません。
玄関から廊下を通じて事務所スペースへ行くことができ、かつその間に居住スペースを通らないで行ける、というのが1つの基準になると思います。ただ、この点は文章だけでは伝えきれないので、個別の住宅ごとにご提案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
知事許可と大臣許可の申請手続き
具体的な申請書の提出手続きや査手数料・登録免許税は、次のようになっています。
<申請書提出先>
大臣許可を申請する場合
本店の所在地を管轄する地方整備局等に直接提出
※令和2年4月から提出先が変更になっていますので、ご注意ください。
知事許可を申請する場合
都道府県に提出
神奈川県であれば横浜駅徒歩3分のビル(かながわ県民センター)、東京都であれば東京都庁内に担当部署があります。
<新規許可の許可手数料・登録免許税>
大臣許可(新規)
登録免許税 15万円
知事の新規の許可
許可手数料 9万円