特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金

ここでは、「特定求職者雇用開発助成金」についてご説明します。


特定求職者雇用開発助成金の概要

高齢者や障害者、就職氷河期世代、生活保護受給者などの就職困難者を、ハローワークや職業紹介会社等の紹介により採用し、継続して雇用する場合に助成金が支給されます。

特定求職者雇用開発助成金の目指すところ(趣旨)

この助成金の趣旨は分かりやすいと思います。一般に就職が難しいとみられる状況の方を採用する会社に助成金を支給することによって、仕事をする意欲のある応募者の就職および継続的な就労を後押しすることが目的と言えます。

事業主としては、採用して、一定期間勤務し続けてさえくれれば受給できます。賃金アップなどの条件もなく、助成金受給のハードルはそれほど高くないと言えます。一部の就職困難者は会社への定着が難しい部分もあるのかもしれませんが、たとえば意欲のある高齢者など、十分戦力になってくれることも期待できます。

特定求職者雇用開発助成金の支給額


特定求職者雇用開発助成金の主な要件

ここでは、特定求職者雇用開発助成金を受給するための主な要件をご紹介しますが、ここに書かれていない細かな要件もあります。具体的な案件については直接ご相談ください。

  1. 対象労働者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
  2. 継続して雇用(※)することが確実であると認められること。

(2)の要件については、以下のとおりコースごとに具体的な内容が定められています。

  • 特定就職困難者コース(高年齢者や障害者等)
  • 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
  • 生活保護受給者等雇用開発コース
    雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上雇用することが確実であると認められること。
  • 生涯現役コース(雇入れ日時点で65歳以上)
    雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
  • 就職氷河期世代安定雇用実現コース
    期間の定めのない、正規雇用労働者として雇用されること
  • 被災者雇用開発コース
    1年以上継続して雇用することが見込まれること


特定求職者雇用開発助成金の注意点

就職困難者の採用にためらいを感じる事業主もいらっしゃるかもしれませんが、それぞれの特性を理解しうまく人材活用することで、会社の戦力として働いてくれる例も多くみています。

当事務所では、60歳を超える求職者を採用する特定就職困難者コース(60~64歳)、生涯現役コース(65歳以上)、あるいは生活保護受給者等雇用開発コースを多く取り扱っています。人材不足という事情があるのかもしれませんが、現場系のお仕事(運送、ビル清掃など)の事業主の利用が多いように感じます。

この助成金のポイントは、ハローワークや職業紹介会社等の紹介により雇い入れることが必要だということです。状況的に、ハローワーク経由のケースの方が多いかもしれません。会社に直接応募してきた社員については対象外になりますのでご注意ください。また、一定期間の継続雇用も必要ですから、途中で退職されてしまうと支給されません。

対象者がいる場合は、雇用保険のデータに基づいて、労働局から郵便でご丁寧な案内が届きます。申請先の担当者も比較的やさしい方が多く、この助成金は支給してあげたいという方向性を強く感じます。

働く意欲のある方がすこしでも多く職に就けるよう、この助成金を有効活用していただきたいと思います。

 

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