65歳超雇用推進助成金

65歳超雇用推進助成金

ここでは、「65歳超雇用推進助成金」についてご説明します。


65歳超雇用推進助成金の概要

  1. 65歳以上への定年引上げ等、または66歳以上への継続雇用年齢の引上げ、
  2. 高年齢者の雇用管理制度の整備等、
  3. 50歳以上かつ定年年齢未満(最高64歳まで)の有期契約労働者を無期雇用へ転換 
    のいずれかを行う事業主に対して支給される助成金です。次の3コースで構成されています。
  1. 65歳超継続雇用促進コース
  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  3. 高年齢者無期雇用転換コース

※このうち、特に高年齢者無期雇用転換コースと、65歳超継続雇用促進コースのコースが特におススメです。

65歳超雇用推進助成金の目指すところ(趣旨)

高年齢者が、意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる「生涯現役社会」を実現することを目的としています。

いまの時代、65歳はまだまだ働ける年齢です。人材不足が叫ばれる業界もある中、豊富な技術経験を有する高齢者をうまく活用し、会社の活性化を図ろうとする会社に適しています。

高年齢者無期雇用転換コース

支給額

48万円(生産性要件を満たすば場合は60万円)

高年齢者無期雇用転換コースの流れ

  1. 就業規則に転換条項および高齢者の雇用管理措置の条項を追加
  2. (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 へ計画書を提出
  3. 計画認定
  4. 計画に従って、有期雇用社員を無期雇用へ転換
  5. 転換後6か月雇用
  6. 助成金支給申請
  7. 助成金支給決定

主な要件

ここでは、65歳超雇用推進助成金を受給するための主な要件をご紹介しますが、ここに書かれていない細かな要件もあります。具体的な案件については直接ご相談ください。

  1. 「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受けること。
  2. 計画書の提出全日までに65歳までの雇用安定確保措置(※)を就業規則に規定すること
  3. 雇用期間が通算6か月以上5年以下で、50歳以上かつ定年年齢未満(最高64歳まで)の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させること

※キャリアアップ助成金(正社員化コース)と異なり、賃金アップの要件はありません。賃金アップはしなくても助成金は支給されます。

※雇用安定確保措置とは、次のいずれかの制度を導入することを言います。

このうち、どれがお勧めかについては、助成金申請の打ち合わせ時にご提案いたします。

a. 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
b. 作業施設・方法等の改善
c. 健康管理、安全衛生の配慮
d. 職域の拡大
e. 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
f. 賃金体系の見直し
g. 勤務時間制度の弾力化

65歳超継続雇用促進コース

主な要件

主な要件は以下のとおりです。1事業主につき、1回限り受給できます。

  1. 就業規則等により、次のいずれかに該当する制度を実施したこと。
    (1)65歳以上への定年引上げ
    (2)定年の定めの廃止
    (3)希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
  2. 1の就業規則変更にあたり、社労士への委託料など経費を支出したこと。
  3. 支給申請日の前日において、次の(1)(2)両方の要件を満たす60歳以上の社員(雇用保険被保険者)が1人以上いること
    (1)定年前から1年以上継続して雇用されている
    (2)無期雇用契約をしている、または無期雇用契約で定年を迎えた後継続雇用している


支給額

 30万円~最大160万円

 *支給額は、対象労働者数や行った措置により変わります。


65歳超継続雇用促進コースの流れ

  1. 社労士へ就業規則変更の相談、委託(有料)
  2. 就業規則変更(定年又は雇用継続年齢の引上げ等)
  3. 就業規則を労働基準監督署へ届出
  4. 社労士へ就業規則変更の報酬を支払い
  5. 助成金支給申請
  6. 助成金支給決定


65歳超雇用推進助成金のポイント

高年齢者無期雇用転換コースは、キャリアアップ助成金に似ていますが、賃金アップ要件がない、正社員ではなく無期雇用に転換すればよい、入社5年の社員まで認められるなどキャリアアップ助成金よりは要件は緩いです。

その分支給額がキャリアアップ助成金より少ないですが、もらえないよりはよっぽど良いので、要件を満たす中高齢者のパートタイマー等がいらっしゃる場合はぜひご検討ください。

なお、3人以上転換すると現地調査が入りますが、調査内容は書類の形式的なチェックのみですので大きな心配はいりません。

 

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