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家族経営の建設業許可|社会保険の適用除外と証明方法を解説
建設業許可と社会保険、家族経営でよくある2つの誤解
「うちは夫婦だけでやっている会社だから、社会保険は関係ないだろう」
「個人事業主で、手伝っているのは息子だけ。だから加入しなくても大丈夫なはずだ」
建設業許可の取得や更新を考える家族経営の社長様から、このようなお話を伺うことがよくあります。一方で、こんな声も耳にします。
「社会保険に入っていないと、建設業許可は絶対に取れないって聞いたけど、本当だろうか…」
実は、このどちらも、半分は正しく、半分は誤解を含んでいます。建設業許可と社会保険の関係は、多くの方が考えるよりもずっと複雑で、事業の形態(法人か個人か)や、ご家族の働き方の実態、従業員の定義などによって、結論が全く異なってくるのです。
この記事では、司法書士・行政書士・社会保険労務士である私が、家族経営の建設業者様が直面しがちな社会保険の疑問、特に「適用除外」という重要なポイントに絞って、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。自己判断で手続きを進めた結果、許可申請の段階で追加対応が必要になることを避けるため、基本的な判断基準を確認しておきましょう。
建設業許可で求められる社会保険加入の原則
具体的なケースを見る前に、まずは基本となるルールを確認しておきましょう。なぜ建設業許可の申請で、社会保険への加入状況が厳しくチェックされるのでしょうか。
それは、2020年10月の建設業法改正により、社会保険への適切な加入が建設業許可の要件として明確に義務付けられたからです。これは、建設業界で働く方々のセーフティネットを確保し、業界全体の健全化を図るための重要なルール変更でした。
許可申請の際に確認される社会保険は、主に以下の3つです。
- 健康保険:病気やケガをした際の医療費負担を軽減するための保険
- 厚生年金保険:老後の生活を支える年金や、障害・死亡時に給付が受けられる保険
- 雇用保険:失業した際の生活保障や、再就職を支援するための保険
原則として、法律で定められた加入義務のある事業者は、これらの保険にすべて加入していなければ、建設業許可を取得・維持することはできません。この記事で解説する「適用除外」とは、この大原則に対する「例外」なのだとご理解ください。
(参照:国土交通省「建設市場整備:建設業における社会保険加入対策について」)

【ケース別】家族経営における社会保険の適用除外パターン
それでは、いよいよ本題です。「家族経営」と一言でいっても、個人事業主なのか、法人なのかで社会保険の扱いは大きく異なります。ご自身の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。
①個人事業主で、従業員が「同居の親族」のみの場合
まず、個人事業主のケースです。健康保険と厚生年金保険については、法律で定められた一部の業種を除き、常時使用する従業員が5人未満の個人事業所は、加入が任意とされています(これを「非適用事業所」と呼びます)。
ここで多くの方が悩むのが、「同居している息子や妻は『従業員』として数えるのか?」という点です。結論から言うと、単に同居しているだけでは従業員とは見なされません。ポイントは「労働者性」があるかどうかです。
具体的には、以下の要素を総合的に見て判断されます。
- 事業主からの具体的な指揮命令を受けて仕事をしているか
- 勤務時間や場所が管理・拘束されているか
- 仕事の対価として、他の従業員と同じように給与が支払われているか
これらの実態がなく、あくまで「家業の手伝い」という範囲であれば、その同居親族は「労働者」とは見なされず、従業員の数にもカウントされません。結果として、他に労働者がいなければ社会保険の加入義務は生じない、ということになります。
雇用保険についても、原則として同居の親族は被保険者となりません。したがって、従業員が同居の親族のみという個人事業主の方は、社会保険の適用除外となる可能性が高いと言えるでしょう。
【実例】「申立書」の提出で許可要件をクリアしたAさんのケース
横浜市で管工事業を営む個人事業主のAさんは、元請けからの要請で建設業許可を取得することになりました。「個人事業主なら社会保険に入らなくてもいいと聞いた」とおっしゃるAさん。詳しくお話を伺うと、事業を手伝っているのは同居のご家族だけでした。
このケースでは、雇用保険・社会保険ともに適用除外に該当します。しかし、ただ「うちは該当しない」と口頭で主張するだけでは、許可行政庁は納得してくれません。そこで、「令和〇年〇月〇日、管轄の年金事務所に事業の実態を説明し、当事業所が社会保険の適用事業所に該当しないことを確認済みです」という事実を記載した「申立書」を作成し、許可申請書に添付しました。
この対応により、Aさんは社会保険に関する要件を満たすことを説明でき、建設業許可を取得することができました。このように、自宅兼事務所でご家族と事業を営む個人事業主の方にとって、客観的な証明資料を用意することが、許可申請上重要になります。
②法人で、従業員がおらず「夫婦など家族役員」のみの場合
次に、法人のケースです。ここが個人事業主と大きく違う点で、注意が必要です。
法人の場合、たとえ社長1人だけの会社であっても、健康保険・厚生年金保険への加入は法律上の義務です。従業員の人数は関係ありません。役員として会社から報酬(役員報酬)を受け取っている以上、原則として社会保険の被保険者となります。
「うちは夫婦2人が役員の会社で、従業員はいない。だから国民健康保険と国民年金のままでいいだろう」というお考えは、残念ながら通用しません。建設業許可を申請する際には、法人として社会保険に加入していることが必須となります。
一方で、雇用保険については、代表権を持つ役員は原則として加入できません。代表権のない役員でも、労働者としての性格が強い場合(兼務役員)でなければ、通常は加入対象外です。
このように、法人格を選ぶということは、社会保険に関しても個人事業主とは全く異なる責任を負うことになる、と理解しておくことが重要です。
【実例】加入手続きを経て許可を取得したB社のケース
平塚市で内装工事業を営む有限会社のB社。社長様と奥様の取締役2名のみで一定額の役員報酬を受け取っている一方、従業員はいらっしゃいませんでした。そのため、社会保険には加入せず、お二人とも国民健康保険・国民年金に加入している状態でした。
ご相談の際、私はB社の社長様にこうお伝えしました。「法人である以上、役員報酬を受け取っているのであれば、お二人とも健康保険・厚生年金に加入しなければ、建設業許可を取得することはできません」。
社長様は少し驚かれたご様子でしたが、状況をご理解いただき、すぐに行動に移されました。当事務所で社会保険の加入手続きを代行させていただき、その上で建設業許可を申請。無事に許可を取得することができました。もし、このまま申請していたら、確実に社会保険の未加入を指摘され、許可が下りないところでした。法人における役員の扱いは、特に注意が必要なポイントです。

適用除外の証明方法|年金事務所への確認と「申立書」の提出
個人事業主のケースでお話ししたように、社会保険の適用除外に該当する場合、建設業許可を申請する際には「なぜ自社が適用除外に該当するのか」を客観的に証明する責任があります。
この証明のために最も有効なのが、「申立書(申述書)」の提出です。
これは決まった書式があるわけではありませんが、許可行政庁(都道府県など)を納得させるために、以下のような内容を具体的に記載する必要があります。
- 事業所の名称、所在地、事業主氏名
- 事業の実態(どんな工事を、どのような体制で行っているか)
- 従業員の構成(同居の親族のみであることなど)
- 社会保険の適用除外に該当する法的根拠(例:常時使用する従業員が5人未満の個人事業所であること)
- 事前に管轄の年金事務所等に相談し、適用事業所に該当しない旨の確認を得ていること(確認した日付、担当者名なども記載できるとより望ましい)
ただ単に「法律で決まっているから」と主張するのではなく、「専門機関である年金事務所に確認した上で、このように判断しています」という姿勢を示すことが、スムーズな審査につながります。
この申立書の作成や年金事務所への事前確認は、専門的な知識が求められる部分です。私たちのような社会保険労務士は、こうした労働保険・社会保険の手続きにも精通しており、許可申請と並行してサポートすることが可能です。
【要注意】70歳以上の家族役員・従業員がいる場合の社会保険
家族経営の建設業では、ご高齢の親族が役員や従業員として事業に関わっているケースも少なくありません。ここで注意したいのが、年齢によって社会保険の扱いが変わるという点です。
【厚生年金保険】
70歳になると、厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。つまり、70歳以上の方は厚生年金保険料を支払う必要がなくなります。ただし、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる場合などには、会社が「70歳到達届」を年金事務所に提出する必要があります。
【健康保険】
厚生年金とは異なり、70歳になっても会社の役員・従業員である限りは、75歳になるまで健康保険の被保険者資格は継続します。保険料も引き続き納付が必要です。
【75歳以上の場合】
75歳になると、すべての人が「後期高齢者医療制度」に移行します。そのため、会社の健康保険の被保険者資格もここで喪失することになります。
建設業許可の申請時には、こうした年齢による資格の得喪も正しく反映された書類を提出する必要があります。

まとめ:建設業許可取得に向けた社会保険確認の重要性
今回は、家族経営の建設業者様が直面する社会保険の適用除外について、具体的なケースを交えながら解説しました。
重要なポイントをまとめると、以下のようになります。
- 社会保険の扱いは、法人か個人事業主かで根本的に異なる。
- 個人事業主の場合、「同居親族の労働者性」が加入義務を判断する鍵となる。
- 法人の場合、役員1名でも社会保険への加入は原則義務である。
- 適用除外に該当する場合は、その事実を「申立書」などで客観的に証明する必要がある。
ご覧いただいたように、社会保険のルールは非常に複雑で、自己判断は大きなリスクを伴います。もし判断を誤れば、建設業許可が取得できないばかりか、過去に遡って保険料の支払いを求められる可能性すらあります。
私たち、いがり綜合事務所は、建設業許可申請を中心に取り扱う行政書士であると同時に、社会保険労務士の資格も併せ持っています。そのため、社会保険の加入・適用除外の判断から、必要な手続き、そして建設業許可申請まで、すべてをワンストップでサポートすることが可能です。
「うちの会社は、本当に社会保険に入らなくて大丈夫だろうか?」
「何から手をつけていいか分からない…」
そんなお悩みを抱えていらっしゃるなら、ぜひ一度ご相談ください。複雑な手続きを整理し、貴社の状況に応じた建設業許可取得に向けた進め方をご提案いたします。

司法書士・行政書士・社会保険労務士の猪狩佳亮(いがり よしあき)です。地元・神奈川県川崎市を拠点に、中小企業の社長さんのお悩みに耳を傾け、許認可や労務、法律手続きなどの「困った」を一緒に解決しています。3つの資格を活かし、建設業や宅建業の許可、助成金のご相談など、経営の身近なサポーターとして活動中。どんな小さなことでも、まずは気軽にご相談ください。
建設業許可と社会保険加入義務|未加入では取得不可!
建設業許可に社会保険加入は必須!未加入では許可取得ができません
「元請から建設業許可を取るように言われたけど、社会保険は未加入のままだ…」「保険料の負担を考えると、正直なところ加入は避けたい…」
建設業を営む社長様から、このようなご相談をいただくことが少なくありません。保険料負担への不安は、多くの事業者が抱える現実的な悩みです。しかし、専門家として最初に、そして最も重要な事実をお伝えしなければなりません。
適切な社会保険に加入していなければ、建設業許可の取得はできません。
「何か抜け道はないのか?」と思われるかもしれませんが、適切な社会保険への加入を回避したまま許可を取得することはできません。2020年10月の建設業法改正により、社会保険への適切な加入が許可の絶対的な要件として法律で定められました。これは、新規の許可取得だけでなく、5年ごとの更新の際にも厳しくチェックされます。
保険料の負担は、決して軽いものではないでしょう。ですが、今はもう「加入するか、しないか」を選べる時代ではないのです。建設業許可を取得し、事業をさらに成長させていくためには、社会保険への加入は避けて通れないコンプライアンス(法令遵守)の一部となっています。
この記事では、なぜ社会保険加入が義務化されたのか、あなたの会社はどの保険に加入すべきなのか、そして面倒な手続きをどう乗り越えればいいのかを、社会保険労務士と行政書士、両方の視点から分かりやすく解説していきます。
なぜ?建設業で社会保険加入が義務化された3つの背景
「なぜ、こんなに厳しくなってしまったのか…」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。このルールは、単に事業者の負担を増やすためではありません。建設業界が健全に発展していくために不可欠な、3つの大きな理由があるのです。
- 若手人材の確保と定着のため
建設業界は、残念ながら他業種に比べて若者離れが深刻な課題となっています。その大きな原因の一つが、社会保険の未整備でした。「将来の年金は大丈夫だろうか」「病気やケガをしたときの保障がない」といった不安があれば、若い世代が安心して入職しにくくなります。社会保険を完備することは、魅力ある職場づくりの第一歩であり、業界全体の未来を支える人材への投資なのです。 - 公平な競争環境の実現のため
真面目に法律を守り、従業員の社会保険料をきちんと負担している会社と、そうでない会社が同じ条件で価格競争を行うと、不公平が生じます。当然、未加入の会社の方がコストを低く抑えられるため、不公平な競争が生まれてしまいます。すべての事業者が加入を徹底することで、こうした「真面目な会社が損をする」状況をなくし、技術と品質で正々堂々と競い合える環境を整える狙いがあります。 - 働く人の安全と生活を守るため
建設現場では、作業内容によって事故やけがのリスクがあります。万が一の病気やけが、失業などに備えるため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などのセーフティーネットを整えることは、働く人やその家族の生活を守るうえで重要です。働く人やその家族の生活に大きな影響が及ぶ可能性があります。安心して働ける環境があってこそ、高い技術力や生産性が発揮されるのです。
このように、社会保険への加入は、目先のコストだけでなく、業界の未来や働く人の生活を守るための重要な取り組みと言えるでしょう。
参照情報として、国土交通省が公開している資料もご覧いただくと、国を挙げてこの問題に取り組んでいることがよく分かります。
建設業における社会保険加入対策
あなたの会社はどれ?事業形態で異なる社会保険の加入義務
「社会保険」と一言でいっても、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」などがあり、会社の形態によって加入すべき保険は異なります。「自社は一体どれに入ればいいのか?」をここで正確に確認しましょう。

【法人】役員1名でも健康保険・厚生年金は強制加入
法人の場合、ルールは非常にシンプルです。
従業員の人数に関わらず、社長1名の会社であっても、健康保険と厚生年金保険への加入は法律上の義務です。
「うちは小さい会社だから関係ない」「役員報酬しかもらっていないから対象外だ」といった考えは通用しません。「知らなかった」では済まされない、法人にとっての法律上のルールと覚えておいてください。
また、従業員(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用した場合は、労働時間などの要件を満たせば雇用保険への加入も義務となります。
【個人事業主】従業員5人未満なら厚生年金等の加入は任意
一方、個人事業主の場合は、法人とは少し扱いが異なります。
常時使用する従業員が5人未満の個人事業所は、「適用除外事業所」となり、健康保険・厚生年金保険への加入は任意です。
この場合、事業主自身は国民健康保険と国民年金に加入することになります。ただし、これはあくまで健康保険と厚生年金保険の話です。
31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であるなどの要件を満たす従業員を雇用する場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、混同しないように注意が必要です。
「常時使用する従業員」には、パートやアルバイトの方も含まれますが、日々雇用される方や2ヶ月以内の期間を定めて使用される方などは原則として含まれません。自社がどちらに該当するか、ご相談いただければ明確に判断することが可能です。
建設国保に加入している場合の注意点
建設業界で働く方の中には、「建設国保(建設業国民健康保険組合)」に加入している方も多いでしょう。しかし、ここで一つ大きな注意点があります。
建設国保は、あくまで「健康保険」の代わりです。厚生年金保険の加入義務がなくなるわけではありません。
特に法人の場合、たとえ建設国保に加入していても、厚生年金保険には別途加入する義務があります。つまり、「建設国保+厚生年金」という組み合わせで加入することになるのです。
この点を誤解されている経営者様は少なくありません。建設業許可の申請時には必ず確認されるポイントですので、正しい理解が不可欠です。
社会保険未加入のままでは許可取得どころではない!3つの重大リスク
「許可は必要だけど、もう少し先延ばしにしよう…」と考えていると、事業運営に大きな支障が生じる可能性があります。社会保険未加入の状態を続けることには、事業経営に影響する主なリスクは、次の3つです。
- 事業機会の損失:新規取得・更新ができない
当然ですが、社会保険に未加入のままでは、建設業許可の新規取得はできません。また、既に許可を持っていても、5年ごとの更新手続きで加入状況を証明できなければ、許可は失効してしまいます。これは、500万円以上の工事を請け負えなくなることを意味し、事業拡大の機会が制限される可能性があります。 - 信用の失墜:元請からの指導や現場への入場制限
近年、コンプライアンス意識の高まりから、元請会社は下請業者に対して社会保険への加入を厳しく求めるようになっています。未加入が発覚すれば、元請から指導が入ったり、最悪の場合、現場への入場を拒否されたりするケースも少なくありません。これは売上に直接響くだけでなく、会社の信用を大きく損なうことになります。 - 金銭的ダメージ:最大2年分の保険料遡及徴収
特に注意が必要なのが、年金事務所による調査です。調査によって未加入が指摘されると、最大で過去2年分に遡って保険料を徴収される可能性があります。本来であれば会社と従業員で折半する保険料を、会社が全額負担しなければならないケースもあり、突然数百万単位の支払いを命じられることも。これは、会社の資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。
これらのリスクは、もはや「何とかなるだろう」という希望的観測で乗り切れるものではありません。社会保険加入は建設業許可取得の絶対の前提条件となります。
【事例】保険料負担に悩む社長が許可取得に踏み切るまで
先日、ある建設会社の社長様から、社会保険未加入の状態で建設業許可を取得できるかについてご相談を受けました。
「元請から許可を取れと言われたんですが、うちの会社、社会保険に入っていなくて…。正直、今から加入すると保険料で利益が全部吹き飛んでしまうんです。何とか未加入のまま、あるいは最小限の負担で許可を取る方法はありませんか?」
その切実な悩みは、多くの経営者が抱える本音だと思います。しかし、私はプロとして、まず動かせない事実をお伝えする必要がありました。
「社長、お気持ちは重々承知しております。ですが、今の法律では社会保険に加入しなければ、建設業許可の取得はできません」
私の言葉に、社長はがっくりと肩を落とされました。無理もありません。これまで何とか維持してきた利益が、保険料という固定費に消えていくのですから。
しかし、話はそこで終わりません。私は社会保険労務士として、社長の会社の状況を詳しくヒアリングし、役員報酬や従業員の給与から、社会保険料が具体的に毎月いくらになるのか、その場で概算額をシミュレーションしてお見せしました。すると、社長の表情が少し変わりました。
「…なるほど。漠然と『高い』と不安に思っていたけど、具体的な数字を見ると、何とか捻出できなくはないかもしれない…」
さらに、社会保険の加入手続きから建設業許可の申請まで、当事務所がワンストップで代行できること、そして社長には本業に専念していただけることをお伝えすると、社長の顔には少し安堵の色が浮かびました。漠然とした不安が、「やるべきこと」という具体的な道筋に見えてきた瞬間でした。
最終的に、その社長は社会保険への加入と建設業許可の取得を決断され、私たちはそのすべてをサポートさせていただきました。現在は、社会保険加入と建設業許可取得を前提に、元請との取引を継続されています。
不安を乗り越える第一歩は、現状を正確に把握し、具体的な数字と向き合うことなのかもしれません。当事務所の料金体系も明確にご提示しておりますので、ご安心ください。
面倒な手続きは丸投げ!社労士・行政書士によるワンストップ申請
社会保険加入から建設業許可取得までの道のりは、実は非常に煩雑です。なぜなら、担当する役所の窓口がバラバラだからです。
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の手続き → 年金事務所
- 労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き → ハローワーク、労働基準監督署
- 建設業許可の申請 → 都道府県庁
通常であれば、これらの窓口をそれぞれ行き来し、膨大な書類を作成・提出しなければなりません。本業でお忙しい社長様が、このすべてをご自身で対応するのは、時間的にも精神的にも大きな負担となるでしょう。
しかし、ご安心ください。司法書士・行政書士・社会保険労務士の3つの資格を持つ当事務所にご依頼いただければ、これらすべての手続きを窓口を一本化して、手続きを効率的に進めることが可能です。

STEP1:社会保険の新規適用手続き(社会保険労務士業務)
まずは、社会保険労務士として、社会保険・労働保険の加入手続きをすべて代行します。
年金事務所やハローワーク、労働基準監督署へ提出する「新規適用届」「保険関係成立届」「資格取得届」といった専門的な書類の作成から提出まで、すべてお任せいただけます。「どんな書類が必要で、どこに出せばいいのか」と悩む必要は一切ありません。私たちは、お客様の状況に合わせた適切な手続きを迅速に進めます。より詳しい業務内容については、顧問社労士の仕事(労働保険)のページでも解説しています。
STEP2:社会保険の証明書類を取得し、建設業許可を申請(行政書士業務)
社会保険の加入手続きが完了すると、「事業所整理記号・事業所番号」や「労働保険番号」が発行されます。これらが、社会保険に加入していることの公的な証明となります。
次に、行政書士として、これらの証明書類を添付し、建設業許可の申請書類一式を作成。速やかに管轄の都道府県庁へ申請を行います。私たちは、許可要件の確認から、煩雑な書類作成、行政との折衝まで、許可取得に必要なすべてのプロセスを責任を持って遂行します。
このように、社会保険労務士と行政書士、両方の専門家が一体となって動くことで、無駄なく、スムーズに許可取得までをサポートできるのが当事務所の強みです。
まとめ:社会保険加入は、会社を成長させる未来への投資です
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。社会保険への加入が、もはや避けては通れない道であることをご理解いただけたかと思います。
保険料の支払いは、確かに目先だけを見れば「コスト」かもしれません。しかし、視点を変えれば、それは会社の採用力や取引先からの信用を高めるための重要な取り組みです。
- 優秀な人材への投資:社会保険が完備されていることは、今や求職者にとって当たり前の条件です。特に若い世代の職人を採用し、長く会社に定着してもらうためには不可欠な福利厚生と言えます。
- 会社への信用投資:コンプライアンスを遵守しているクリーンな企業であることは、元請会社や取引先、金融機関からの信用を高めます。その結果、取引機会の拡大につながる可能性があります。
社会保険加入や建設業許可申請を円滑に進めるためには、専門家に相談することも有効です。
もしあなたが、社会保険の手続きや建設業許可の申請でお悩みであれば、ぜひ一度、私たちにご相談ください。川崎市で建設業許認可をとり扱う「行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所」が、社会保険の手続きから建設業許可申請まで、状況に応じてサポートいたします。

司法書士・行政書士・社会保険労務士の猪狩佳亮(いがり よしあき)です。地元・神奈川県川崎市を拠点に、中小企業の社長さんのお悩みに耳を傾け、許認可や労務、法律手続きなどの「困った」を一緒に解決しています。3つの資格を活かし、建設業や宅建業の許可、助成金のご相談など、経営の身近なサポーターとして活動中。どんな小さなことでも、まずは気軽にご相談ください。