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建設業許可と社会保険、家族経営でよくある2つの誤解
「うちは夫婦だけでやっている会社だから、社会保険は関係ないだろう」
「個人事業主で、手伝っているのは息子だけ。だから加入しなくても大丈夫なはずだ」
建設業許可の取得や更新を考える家族経営の社長様から、このようなお話を伺うことがよくあります。一方で、こんな声も耳にします。
「社会保険に入っていないと、建設業許可は絶対に取れないって聞いたけど、本当だろうか…」
実は、このどちらも、半分は正しく、半分は誤解を含んでいます。建設業許可と社会保険の関係は、多くの方が考えるよりもずっと複雑で、事業の形態(法人か個人か)や、ご家族の働き方の実態、従業員の定義などによって、結論が全く異なってくるのです。
この記事では、司法書士・行政書士・社会保険労務士である私が、家族経営の建設業者様が直面しがちな社会保険の疑問、特に「適用除外」という重要なポイントに絞って、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。自己判断で手続きを進めた結果、許可申請の段階で追加対応が必要になることを避けるため、基本的な判断基準を確認しておきましょう。
建設業許可で求められる社会保険加入の原則
具体的なケースを見る前に、まずは基本となるルールを確認しておきましょう。なぜ建設業許可の申請で、社会保険への加入状況が厳しくチェックされるのでしょうか。
それは、2020年10月の建設業法改正により、社会保険への適切な加入が建設業許可の要件として明確に義務付けられたからです。これは、建設業界で働く方々のセーフティネットを確保し、業界全体の健全化を図るための重要なルール変更でした。
許可申請の際に確認される社会保険は、主に以下の3つです。
- 健康保険:病気やケガをした際の医療費負担を軽減するための保険
- 厚生年金保険:老後の生活を支える年金や、障害・死亡時に給付が受けられる保険
- 雇用保険:失業した際の生活保障や、再就職を支援するための保険
原則として、法律で定められた加入義務のある事業者は、これらの保険にすべて加入していなければ、建設業許可を取得・維持することはできません。この記事で解説する「適用除外」とは、この大原則に対する「例外」なのだとご理解ください。
(参照:国土交通省「建設市場整備:建設業における社会保険加入対策について」)

【ケース別】家族経営における社会保険の適用除外パターン
それでは、いよいよ本題です。「家族経営」と一言でいっても、個人事業主なのか、法人なのかで社会保険の扱いは大きく異なります。ご自身の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。
①個人事業主で、従業員が「同居の親族」のみの場合
まず、個人事業主のケースです。健康保険と厚生年金保険については、法律で定められた一部の業種を除き、常時使用する従業員が5人未満の個人事業所は、加入が任意とされています(これを「非適用事業所」と呼びます)。
ここで多くの方が悩むのが、「同居している息子や妻は『従業員』として数えるのか?」という点です。結論から言うと、単に同居しているだけでは従業員とは見なされません。ポイントは「労働者性」があるかどうかです。
具体的には、以下の要素を総合的に見て判断されます。
- 事業主からの具体的な指揮命令を受けて仕事をしているか
- 勤務時間や場所が管理・拘束されているか
- 仕事の対価として、他の従業員と同じように給与が支払われているか
これらの実態がなく、あくまで「家業の手伝い」という範囲であれば、その同居親族は「労働者」とは見なされず、従業員の数にもカウントされません。結果として、他に労働者がいなければ社会保険の加入義務は生じない、ということになります。
雇用保険についても、原則として同居の親族は被保険者となりません。したがって、従業員が同居の親族のみという個人事業主の方は、社会保険の適用除外となる可能性が高いと言えるでしょう。
【実例】「申立書」の提出で許可要件をクリアしたAさんのケース
横浜市で管工事業を営む個人事業主のAさんは、元請けからの要請で建設業許可を取得することになりました。「個人事業主なら社会保険に入らなくてもいいと聞いた」とおっしゃるAさん。詳しくお話を伺うと、事業を手伝っているのは同居のご家族だけでした。
このケースでは、雇用保険・社会保険ともに適用除外に該当します。しかし、ただ「うちは該当しない」と口頭で主張するだけでは、許可行政庁は納得してくれません。そこで、「令和〇年〇月〇日、管轄の年金事務所に事業の実態を説明し、当事業所が社会保険の適用事業所に該当しないことを確認済みです」という事実を記載した「申立書」を作成し、許可申請書に添付しました。
この対応により、Aさんは社会保険に関する要件を満たすことを説明でき、建設業許可を取得することができました。このように、自宅兼事務所でご家族と事業を営む個人事業主の方にとって、客観的な証明資料を用意することが、許可申請上重要になります。
②法人で、従業員がおらず「夫婦など家族役員」のみの場合
次に、法人のケースです。ここが個人事業主と大きく違う点で、注意が必要です。
法人の場合、たとえ社長1人だけの会社であっても、健康保険・厚生年金保険への加入は法律上の義務です。従業員の人数は関係ありません。役員として会社から報酬(役員報酬)を受け取っている以上、原則として社会保険の被保険者となります。
「うちは夫婦2人が役員の会社で、従業員はいない。だから国民健康保険と国民年金のままでいいだろう」というお考えは、残念ながら通用しません。建設業許可を申請する際には、法人として社会保険に加入していることが必須となります。
一方で、雇用保険については、代表権を持つ役員は原則として加入できません。代表権のない役員でも、労働者としての性格が強い場合(兼務役員)でなければ、通常は加入対象外です。
このように、法人格を選ぶということは、社会保険に関しても個人事業主とは全く異なる責任を負うことになる、と理解しておくことが重要です。
【実例】加入手続きを経て許可を取得したB社のケース
平塚市で内装工事業を営む有限会社のB社。社長様と奥様の取締役2名のみで一定額の役員報酬を受け取っている一方、従業員はいらっしゃいませんでした。そのため、社会保険には加入せず、お二人とも国民健康保険・国民年金に加入している状態でした。
ご相談の際、私はB社の社長様にこうお伝えしました。「法人である以上、役員報酬を受け取っているのであれば、お二人とも健康保険・厚生年金に加入しなければ、建設業許可を取得することはできません」。
社長様は少し驚かれたご様子でしたが、状況をご理解いただき、すぐに行動に移されました。当事務所で社会保険の加入手続きを代行させていただき、その上で建設業許可を申請。無事に許可を取得することができました。もし、このまま申請していたら、確実に社会保険の未加入を指摘され、許可が下りないところでした。法人における役員の扱いは、特に注意が必要なポイントです。

適用除外の証明方法|年金事務所への確認と「申立書」の提出
個人事業主のケースでお話ししたように、社会保険の適用除外に該当する場合、建設業許可を申請する際には「なぜ自社が適用除外に該当するのか」を客観的に証明する責任があります。
この証明のために最も有効なのが、「申立書(申述書)」の提出です。
これは決まった書式があるわけではありませんが、許可行政庁(都道府県など)を納得させるために、以下のような内容を具体的に記載する必要があります。
- 事業所の名称、所在地、事業主氏名
- 事業の実態(どんな工事を、どのような体制で行っているか)
- 従業員の構成(同居の親族のみであることなど)
- 社会保険の適用除外に該当する法的根拠(例:常時使用する従業員が5人未満の個人事業所であること)
- 事前に管轄の年金事務所等に相談し、適用事業所に該当しない旨の確認を得ていること(確認した日付、担当者名なども記載できるとより望ましい)
ただ単に「法律で決まっているから」と主張するのではなく、「専門機関である年金事務所に確認した上で、このように判断しています」という姿勢を示すことが、スムーズな審査につながります。
この申立書の作成や年金事務所への事前確認は、専門的な知識が求められる部分です。私たちのような社会保険労務士は、こうした労働保険・社会保険の手続きにも精通しており、許可申請と並行してサポートすることが可能です。
【要注意】70歳以上の家族役員・従業員がいる場合の社会保険
家族経営の建設業では、ご高齢の親族が役員や従業員として事業に関わっているケースも少なくありません。ここで注意したいのが、年齢によって社会保険の扱いが変わるという点です。
【厚生年金保険】
70歳になると、厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。つまり、70歳以上の方は厚生年金保険料を支払う必要がなくなります。ただし、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる場合などには、会社が「70歳到達届」を年金事務所に提出する必要があります。
【健康保険】
厚生年金とは異なり、70歳になっても会社の役員・従業員である限りは、75歳になるまで健康保険の被保険者資格は継続します。保険料も引き続き納付が必要です。
【75歳以上の場合】
75歳になると、すべての人が「後期高齢者医療制度」に移行します。そのため、会社の健康保険の被保険者資格もここで喪失することになります。
建設業許可の申請時には、こうした年齢による資格の得喪も正しく反映された書類を提出する必要があります。

まとめ:建設業許可取得に向けた社会保険確認の重要性
今回は、家族経営の建設業者様が直面する社会保険の適用除外について、具体的なケースを交えながら解説しました。
重要なポイントをまとめると、以下のようになります。
- 社会保険の扱いは、法人か個人事業主かで根本的に異なる。
- 個人事業主の場合、「同居親族の労働者性」が加入義務を判断する鍵となる。
- 法人の場合、役員1名でも社会保険への加入は原則義務である。
- 適用除外に該当する場合は、その事実を「申立書」などで客観的に証明する必要がある。
ご覧いただいたように、社会保険のルールは非常に複雑で、自己判断は大きなリスクを伴います。もし判断を誤れば、建設業許可が取得できないばかりか、過去に遡って保険料の支払いを求められる可能性すらあります。
私たち、いがり綜合事務所は、建設業許可申請を中心に取り扱う行政書士であると同時に、社会保険労務士の資格も併せ持っています。そのため、社会保険の加入・適用除外の判断から、必要な手続き、そして建設業許可申請まで、すべてをワンストップでサポートすることが可能です。
「うちの会社は、本当に社会保険に入らなくて大丈夫だろうか?」
「何から手をつけていいか分からない…」
そんなお悩みを抱えていらっしゃるなら、ぜひ一度ご相談ください。複雑な手続きを整理し、貴社の状況に応じた建設業許可取得に向けた進め方をご提案いたします。

司法書士・行政書士・社会保険労務士の猪狩佳亮(いがり よしあき)です。地元・神奈川県川崎市を拠点に、中小企業の社長さんのお悩みに耳を傾け、許認可や労務、法律手続きなどの「困った」を一緒に解決しています。3つの資格を活かし、建設業や宅建業の許可、助成金のご相談など、経営の身近なサポーターとして活動中。どんな小さなことでも、まずは気軽にご相談ください。
