退職の種類(雇用契約の終了原因)

従業員の方の退職について、会社側からのご相談は非常に多いです。

ただ、お話を伺っていると、「給料1ヶ月分払えば、解雇できるんでしょ」など、誤解されているなあと思うことが時々あります。

退職には、i次の通りいくつかの種類があります。まずは退職にまつわる様々な問題を考える前提知識として、退職の種類についてお話してみたいと思います。

  • 辞職(従業員からの一方的な契約終了の意思表示)
  • 解雇(会社からの一方的な契約終了の意思表示)
  • 合意退職(会社と従業員の合意による契約終了)
  • 就業規則所定の事由が発生(定年、死亡、休職期間満了など)
  • 【有期雇用の場合】契約期間満了

退職にまつわる問題が起こったら、上記のどれにあたるのか?をまず整理した上で、問題点を検討されるとスムーズです。

ここでは、それぞれの概要について、まずは簡単にご説明します。

辞職(従業員からの一方的な解約)

従業員が「退職届」を会社に提出してやめる、いわゆる自己都合退職がこれにあたります。割とトラブルなく退職が成立しやすいケースといえます。

無期雇用の場合は、従業員が「辞める」という意思表示をすれば、一定期間(原則として2週間)が経過することにより、労働契約は終了します。

有期雇用の場合(たとえば1年契約)は、健康上の問題など「やむをえない」事由がない限り、期間の途中で一方的に会社を辞めることはできません。会社の承諾もなくいきなり出社しないと、会社から損害賠償請求されることもあります。

もっとも、就業規則や雇用契約書に(合理的な)別段の定めがあれば、その定めに従います。

解雇(会社からの一方的な解約)

従業員がどうしても自分から退職せず、それでも会社として辞めさせたい場合は、解雇の手続きを取ることになります。

社長さんの中には、お金さえ払えば簡単に解雇できる、などと思いこんでいる方もいらっしゃいますが、解雇は経営上、かなりリスクの高い行為です。解雇権濫用法理というのがあって、よっぽどの理由が無いと、有効な解雇は難しいとお考えください。

当事務所では、基本的に「できる限り、解雇以外の方法を検討してください」とお話しています。

解雇に関する具体的なリスク、解雇までの流れについては、かなり長い話になりますので、別記事でご紹介します。

合意退職(従業員と会社の合意による解約)

文字通り、従業員と会社が合意の上で、労働契約が終了するケースです。「退職合意書」という書面を作成して、双方が署名捺印するという方法が一般的です。

お互いの合意によるのですから、退職後にトラブルが発生するリスクを限りなく0にすることができます。これが合意退職の1番のメリットです。

とはいえ、従業員からすると会社を辞めるというのは、生活に直結する重大な問題です。その従業員が退職に合意するためには、適切なステップを踏んで話を進めていく必要があります。

雇止め(契約期間満了)

有期雇用契約(1年契約など)の期間が満了したときに、祖の更新をしないで契約を終了させることを「雇止め」といいます。

そもそも契約期間が決まっているのですから、原則的には期間満了でおしまい、ということになるようにも思えます。

しかし、労働契約法では、形式的には有期契約だけど実質的には無期雇用契約と変わりないような場合(たとえば、過去に何度も契約更新をしてきたような契約社員)や、更新することに合理的な期待が認められるような場合には、解雇の場合に準じた対応をすべき、としています。

どのような場合には形式的に期間満了でいいのか、どのような場合に解雇に準じた慎重な手続きをしなければならないのか、については、過去に多くの裁判例が積み重ねられてきました。検討する要素など気をつけるべき点について、別の記事でご紹介します。

従業員の退職問題でお困りなら

当事務所へのご相談で最も多いテーマの1つともいえる、従業員の退職問題。基本的にきちんと書類や証拠をそろえないと、会社の思うような解決に至るのは難しいと言えます。

法律や過去の裁判例をベースにしつつも、1つ1つ事案の内容や従業員の性格、置かれた状況は違うので、個々の事案に応じた柔軟な進め方、落としどころの見つけ方が重要になります。

また、退職に関する問題を解決するには、御社の就業規則や雇用契約、退職させたいと思うに至るまでの経緯を、十分に把握する必要があります。顧問先であれば、常日頃から情報交換やお打合せをさせていただいているので、対応もスムーズです。

それぞれの退職の種類によって、進め方や注意点があります。対応を誤ると大きなトラブルにも発展しかねないので、なるべく早いタイミングでお気軽にご相談いただければと思います。

 

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