軽微な工事なら許可不要?500万円の判断基準と分割発注の罠

Construction worker in a helmet at a building site, reading a contract that shows 500万円 (five million yen).

「この工事、本当に許可なしで大丈夫?」元請からの提案に潜むリスク

「うちで材料は支給するから、手間賃だけで契約すれば500万円未満に収まるよ」
「今月と来月で契約を2つに分ければ、どっちも500万円未満だから許可はいらないよ」

いつもお世話になっている元請の担当者から、こんな風に声をかけられたことはありませんか?
建設業許可を持たない事業者にとって、500万円を超える工事は受注可否を左右する重要な基準です。その基準を超える大きな仕事を打診された場合、受注したいと考えるのは自然なことです。

「大きな仕事を受けて会社を成長させたい」という期待と、「もしこれが違法だったら…」という不安。その間で、どう判断すべきか頭を悩ませている方も少なくないでしょう。

こんにちは。司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の猪狩佳亮です。
建設業界で頑張る多くの経営者様から、このようなご相談を日々お受けしています。結論から申し上げますと、安易にその提案に乗ってしまうのは極めて危険です。「知らなかった」では済まされない、重い罰則につながる可能性があります。

この記事では、建設業許可の要否を分ける500万円基準について、多くの方が誤解しがちなポイントや、元請から提案される分割発注のリスクを、具体的な事例を交えながら専門家の視点で解説します。最後までお読みいただければ、グレーな提案に毅然と対応し、自信を持って事業を成長させるための正しい知識が身につくはずです。このテーマの全体像については、建設業許可の基本的な考え方で体系的に解説しています。

建設業許可の分かれ目「500万円の壁」の正しい越え方

建設業法では、原則として建設工事を請け負うには建設業許可が必要と定められています。しかし、例外として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可がなくても営業できることになっています。

なぜこのような例外が設けられているのでしょうか?それは、大規模で複雑な工事には高い技術力や経営基盤が求められ、発注者を保護し、工事の品質を確保する必要があるからです。一方で、比較的小規模な工事にまで許可を義務付けると、事業者の負担が大きくなりすぎるため、一定の基準で緩和されているのです。

その基準となるのが、請負金額「500万円」というわけです。ただし、この金額の判断方法には、誤解しやすい点がいくつかあります。

建築一式工事は1,500万円、その他は500万円が基準

まず、すべての工事が500万円基準ではないことを知っておく必要があります。「軽微な建設工事」の基準は、工事の種類によって2つに分かれています。

  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の専門工事:1件の請負代金が500万円未満の工事

「建築一式工事」とは、複数の専門工事を組み合わせ、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことです。例えば、注文住宅の新築工事などがこれにあたります。一方で、大工工事、内装仕上工事、電気工事といった個別の専門工事は、すべて500万円未満が基準となります。自社が請け負う工事がどの業種に該当するのか、正確に把握しておくことが第一歩です。

建設業許可が不要な軽微な建設工事の基準を示す図解。建築一式工事は1500万円未満、それ以外の工事は500万円未満であることが示されている。

落とし穴①:請負金額は「消費税込み」で判断する

最もよくある誤解が、消費税の扱いです。請負金額が500万円未満かどうかは、必ず消費税込みの金額で判断しなければなりません。

例えば、元請から「税抜480万円」の工事を打診されたとしましょう。この金額だけ見ると500万円未満なので、許可がなくても請け負えるように思えます。しかし、消費税10%を加えるとどうなるでしょうか。

480万円(税抜) + 48万円(消費税) = 528万円(税込)

このように、税込金額では500万円以上となります。税抜金額で考えてしまい、意図せず無許可営業になってしまうケースは後を絶ちません。契約書や請求書を作成する際は、常に「税込総額」を意識する習慣をつけましょう。

落とし穴②:「元請支給の材料費」も合算して計算する

「高額な材料は元請が支給するから、手間賃だけで契約すれば500万円未満になる」という提案も、非常に危険な誘い文句です。建設業法では、たとえ元請から無償で材料の提供を受けたとしても、その材料の市場価格や運送費を請負代金に合算して許可の要否を判断するよう定められています。

実際に、当事務所にもこのようなご相談が寄せられました。

【ご相談事例】「材料費を抜けば大丈夫」は本当?

「いつもお世話になっている元請から、総額800万円の空調設備工事を打診されました。うちは許可がないのでお断りしようとしたのですが、『高額な空調機器(500万円相当)はうちで仕入れて支給する。手間代と副資材の300万円だけで請負契約を結べば、500万円未満だから許可がなくても大丈夫だよ』と提案されました。大きな仕事なので受けたいのですが、本当に違法にならないのでしょうか?」

このご相談者様の不安は、まさに的を射ています。契約書の金額面が300万円であっても、法律上の「請負代金」は、支給された空調機器の市場価格500万円を合算した800万円として扱われます。したがって、この工事を無許可で請け負うことは明確な建設業法違反となります。

私はその旨をお伝えし、今回は残念ながら工事をお断りいただくよう助言しました。この一件をきっかけに、ご相談者様は「今後、安心して大きな仕事を受けるためには許可が不可欠だ」と実感され、当事務所で建設業許可の申請手続きを進めることになりました。

契約書の見た目の金額だけで判断してはいけません。工事全体の価値がいくらになるのか、という実態で判断することが鉄則です。

(参照:国土交通省「建設業の許可とは」

【実例で解説】元請も下請も罰則対象となり得る分割発注のリスク

500万円基準を回避する目的で行われやすい方法の一つが、分割発注です。これは、本来であれば一つの工事であるものを、契約書や工期を複数に分けることで、それぞれの契約金額を500万円未満に見せかける行為を指します。

これもまた、当事務所に実際に寄せられたご相談です。

【ご相談事例】工期を分ければ合法になる?

「元請から飲食店1店舗の全面改装工事(総額600万円)を打診されました。許可がないことを伝えると、『じゃあ、今月は解体と床工事で300万円、来月は壁と内装で300万円というように、契約書と工期を2つに分ければ大丈夫だよ』と言われました。本当にこれで問題ないのでしょうか?」

このケースも、残念ながら明確な違法行為です。たとえ契約書を2枚に分けようとも、それは許可逃れの「脱法行為」と見なされます。このまま受注してしまえば、元請・下請の双方に重い罰則が科される可能性がありました。

なぜ、このような分割発注が許されないのでしょうか。その判断基準を詳しく見ていきましょう。

分割発注の罠を象徴するイラスト。2つの300万円の契約書が、実態は一つの600万円の工事であることを示している。

なぜ分割発注は違法なのか?判断基準は「工事の実態」

建設業法施行令では、許可逃れのために一つの工事を分割して契約することは明確に禁止されています。

行政が判断する基準は、契約書の形式ではありません。あくまで「工事の実態」です。たとえ契約書が2枚に分かれていても、

  • 工事場所が同じである
  • 工期が連続している、または重複している
  • 目的物や工事内容に一連性・関連性がある

といった状況であれば、それらは実質的に「一つの工事」と見なされ、すべての契約金額が合算されます。先の飲食店の例では、明らかに一店舗の改装という「一つの目的」のための工事ですから、金額は合計した600万円で判断されるのです。

もちろん、すべての分割契約が違法なわけではありません。例えば、同じ施主から全く別の場所にある2つの建物の工事をそれぞれ受注した場合など、分割することに「正当な理由」があれば問題ありません。しかし、許可がないという理由だけで分割するのは、正当な理由にはあたらないのです。

無許可営業の重い代償|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

もし、こうしたルールを知らずに、あるいは「バレなければ大丈夫」という軽い気持ちで500万円以上の工事を無許可で請け負ってしまった場合、どのようなペナルティを受ける可能性があるのでしょうか。

建設業法第47条では、無許可営業に対して「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」という重い刑事罰を定めています。さらに、法人の場合は行為者だけでなく、会社自体にも最大1億円の罰金が科される両罰規定も存在します。

そして、金銭的な罰則以上に深刻なのが、事業の将来に与える影響です。この法律違反で罰金刑以上の処分を受けると、その執行が終わってから5年間は、建設業許可を取得することができなくなってしまいます。一度の判断ミスによって、5年間にわたり建設業許可を取得できず、事業拡大の機会に大きな影響が生じる可能性があります。

不安から解放され、事業を成長させるための選択肢

ここまで解説してきたように、「500万円の壁」の周辺には多くのリスクが潜んでいます。元請との関係を考えると断りづらい場面もあるかもしれませんが、違法な工事に手を出してしまえば、失うものはあまりにも大きいと言えるでしょう。

では、どうすればよいのでしょうか。答えはシンプルです。
「この工事は税込でいくらだ?」「支給材料費はいくらになるんだ?」と常に500万円の壁を気にしながら仕事をする不安から解放され、堂々と事業を成長させていくための最善の選択肢。それが「建設業許可の取得」です。

許可の取得は、法令遵守だけでなく、受注できる工事の範囲を広げるための重要な選択肢です。

建設業許可を取得するメリット:500万円基準を超える工事への対応

建設業許可を取得すると、事業にはどのような変化が訪れるのでしょうか。具体的には、以下のような大きなメリットがあります。

  1. 金額の制約なく仕事が受けられる
    最大のメリットは、500万円や1,500万円といった金額の制約から完全に解放されることです。元請からの大きな案件にも自信を持って応じることができ、売上アップの機会を逃しません。
  2. 公共工事の入札参加を検討できる
    公共工事の入札に参加するには、基本的に建設業許可が必須です。安定した収益源となりうる公共工事に参入できることは、経営の安定化に大きく貢献します。
  3. 社会的な信用が格段に向上する
    許可業者は、国や都道府県から一定の経営基盤や技術力があると認められた証です。元請業者や発注者、金融機関からの信用が高まり、より有利な条件での取引や融資につながる可能性も高まります。

このように、建設業許可の申請手続きは、受注できる工事の範囲を広げ、事業拡大を検討するうえで重要な手続きと言えるでしょう。

建設業許可を取得し、事業の未来に希望を抱く建設会社の経営者。

「うちは許可要件を満たせる?」専門家による無料診断へ

「許可のメリットは分かったけど、そもそも自社で取得できるのだろうか?」
そう思われた方も多いかもしれません。建設業許可を取得するには、経営経験がある役員の存在(経営業務の管理責任者)や、一定の資格または実務経験を持つ技術者の配置(専任技術者)など、いくつかの要件をクリアする必要があります。

これらの要件は判断が複雑で、ご自身で正確に確認するのは難しい場合も少なくありません。

そんな時は、ぜひ専門家にご相談ください。川崎市で建設業許認可を取り扱う「行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所」では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、許可取得の可能性があるかどうかを無料で診断しております。

500万円基準に不安を感じながら受注判断を続ける前に、建設業許可の取得可能性を確認してみませんか。
建設業許認可を中心に扱う「行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所」が、許可取得に向けた手続きを丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。

 

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