両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

ここでは、「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」についてご説明します。

女性社員の育児休業取得、休業からの復帰などを支援する助成金です。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給額

育児休業取得時 

30万円(1事業主につき無期雇用契約社員1名、有期雇用契約社員1名まで)

育児休業からの職場復帰時

30万円(育児休業取得の助成金申請をした社員のみ)

出生時両立支援コース(育児休業等支援コース)の受給までの流れ

育児休業取得時

  1. 従業員から育休取得の申し出
  2. 面談を実施し、面談シートを作成
  3. 育休復帰プランを作成、業務の引継ぎ
  4. 育児休業規程を作成(育児休業、育児目的休暇の内容を含み、最新法令にあっているもの)
  5. 一般事業主行動計画を労働局へ届出
  6. 行動計画を「両立支援のひろば」のサイト等で公開
  7. 産前休業等取得開始日までに、全社員に対して育休等の制度を周知
  8. 産前休業を取得→出産→産後休業、育児休業
  9. 出産後3カ月間休業を取得した後、助成金(育児休業取得時)支給申請
  10. 助成金入金


職場復帰時


両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の主な要件

ここでは、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)を受給するための主な要件をご紹介しますが、ここに書かれていない細かな要件もあります。具体的な案件については直接ご相談ください。

育児休業取得時

  1. 労働者の休業等開始前に、育児休業制度などを就業規則に定めていること
  2. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
  3. 育児休業取得および職場復帰について、復帰支援プランにより支援する方針を周知すること
  4. 休業開始前に、上司と労働者が面談し、面談シート、復帰支援プランを作成すること
  5. 子の出生後3か月以上の育児休業を与えること
  6. 対象の労働者を雇用保険被保険者として継続して雇用していること


職場復帰時

  1. 育児休業中に、業務内容に関する情報等を休業中の労働者にメール等で提供すること
  2. 職場復帰前に面談を実施すること
  3. 育休終了後、原則として原職に復帰させること
  4. 職場復帰後6か月以上、雇用保険被保険者として継続雇用すること


両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の注意点

女性従業員の育児休業に利用できる助成金です。産前休業までに準備すべきことが多いというのが特徴です。たまにあるが、この助成金を紹介すると、すでに産休に入ってしまっている社員さんのお話をされるケースですが、産休開始後にご相談されても申請はできませんのでご注意ください。妊娠の報告があったらなるべく早くご相談いただきたい助成金です。

具体的な事前準備として、最新法令に適合した育児休業等の規程が必要なこと、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」を「両立支援のひろば」というサイトへ掲載すること、そして休業予定の従業員と何度か面談をしてプラン策定する必要があること、など手続きが複雑です。これは当事務所にご依頼いただければ、計画書の内容のご提案、労働局への提出や公表の手続きは代行できます。

※「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」は、ご紹介した「育児休業等支援コース」のほか、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」の申請でも必要となるものです。

 

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