ここでは、建設業の更新についてお話しします。
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建設業許可の更新とは
建設業許可の有効期間は5年間とされています。
建設業許可をもつ建設業者の方は、その許可を取得してから5年経過した時に「許可更新申請」をする必要があり、更新の許可がされれば、また5年間、建設業許可を継続することができます。
一方、5年経過した時点で更新許可をしていない場合には、建設業許可は失効してしまいます。更新のし忘れで許可を失うとしたら、それは非常にもったいないことです。
建設業許可の有効期間はいつまで?
建設業許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了しますから、たとえば、令和3年10月10日に許可を取得した場合、令和8年10月9日に期間満了することになります。
この期間満了日の計算で特に注意すべきなのは、有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合も同様であり、休日の翌日が満了日にはならない、という点です。
これは、他の行政手続きや、民法上の期間計算の方法とは違います。
たとえば令和3年10月12日に許可取得の場合、令和8年10月11日で期間満了になりそうなのですが、実は令和8年10月11日は日曜日です。
この場合、実質的には10月9日(金曜日)が更新許可の申請期限になります。週が明けて10月12日の月曜日に申請しても、期限切れということになってしまいます。
1日の違いが大違い、ということになってしまいますので、更新期限が間近の業者様は、ご注意ください。
更新手続きの準備を始めるタイミング
都道府県により異なるかもしれませんが、神奈川県知事許可の場合は、有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに申請することになっています。
形式的には30日前までに申請すればいいのですが、書類に不備があるなど何らかの理由で申請が受け付けられずに有効期間が過ぎてしまうと、許可を失うことになってしまいます。あまりギリギリになるのは精神的に良くありませんので、余裕をもって準備されることをお勧めします。
ちなみに、当事務所で新規許可の取得や各種変更届をご依頼いただいたことのある業者様には、有効期間満了の4~5ヶ月前には「更新が必要です」とお知らせをして、3ヶ月前の日には満を持して更新許可申請をできるようなサポートをしています。
建設業許可更新手続きは煩雑
建設業許可更新の申請のためには、新規許可の時ほどではありませんが、やはり多くの申請書類や添付書類を作成したり、準備しなければなりません。
代表的なものだけでも、登記されていないことの証明書、納税証明書、身分証明書(運転免許証やパスポートのことではありません。本籍地の役所で取得します)、すべて取得する役所が違います。
また、許可更新が認められるための要件は、新規許可の場合とほぼ同じです。
むしろ、別の記事で詳しく説明しますが、許可更新申請をする前提として確認すべきこと、事前にやっておくべきことが多く、たとえば決算変更届などの届出書を事前に提出しておかないと、そもそも更新許可申請の審査もされないというケースもあります。
更新許可は難しくなさそうだから自分でやろう、と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、本業で忙しくしているうちにどんどん期限が迫ってきて、書類もなかなかとりに行けない、あるいは、許可申請書も書いてみると、コード番号など独特の記載事項もあり難しくて対応できない…と、更新期限ギリギリになって依頼される相談者もいらっしゃいます。
あるいは、「気づいたら更新期限を過ぎて、許可が失効してしまったよ」というお話もたまにお聞きします。他の許認可だと救済措置があるのかもしれませんが、建設業許可では有効期間が過ぎたのに更新できた、という話は聞いたことがありません。
建設業許可が失効してしまった場合のリスク
許可が必要な建設業を続けようと思えば、新規許可を取得し直すことは可能です。
ただ、新規許可を取得できるまでには最低2ヶ月程度は無許可になるため、一時的にですが500万円以上の工事は受けられなくなるし、元請からの発注も止まってしまうかもしれません。何より許可取得によって得られていた社会的信用が下がってしまいます。
建設業許可が無事に取り直せたとしても、許可番号が変わってしまいますし、許可標識も作り直しになります。
まとめ
新規許可の時ほどではありませんが、やはり更新手続きには多くの書類が必要となり、また申請前に確認する事項も多く、かなり煩雑な手続きになります。
また、万一不備があって有効期間満了で許可が失効したときのリスクがあまりに大きすぎます。
建設業許可更新手続きに求められるのは、何よりも「確実性」です。
更新手続きを行政書士に依頼したとしても、かかる費用の総額は、申請手数料(証紙代)含めて12万円~15万円程度だと思います(一般建設業のみの場合)。
建設業許可更新のご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。