ここでは、「キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)」についてご説明します。
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キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)の概要
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)は、就業規則の定めるところにより、有期雇用労働者等(有期社員)を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給又は積立てをした場合に支給されます。
*令和3年度まで実施されていた家族手当、住宅手当、健康診断制度の共通化による助成金は、廃止となりました。
キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)の目指すところ(趣旨)
正社員を対象とした賞与・退職金があるが、パートなど非正規社員には賞与・退職金の制度が無い、という事例は多いと思われます。
このような状況下、なぜ正社員には賞与・退職金が支給され、パートには支給されないのか?という議論がなされ、法改正を受けて裁判例も多く出されているところです。
この助成金が設けられた趣旨は、非正規社員にも正社員と同様の賞与、退職金を支給することにより実質的に非正規社員の賃上げを図り、雇用の安定を図ろうとする点にあります。
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)の支給額
<基本的な支給額>
1事業所あたり38万円(生産性要件を満たす場合48万円)
1事業所について1回のみです。
<加算項目>
- 同時に賞与と退職金の両方を導入した場合
1事業所当たり16万円
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)の主な要件
ここでは、キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)を受給するための主な要件をご紹介しますが、ここに書かれていない細かな要件もあります。具体的な案件については直接ご相談ください。
1 対象となる労働者
- 手当の共通化の規定をした日前3ヶ月~規定日後6か月の間に、6か月以降雇用されている有期雇用労働者(雇用保険加入者)
- 役員または事業主の3親等以内の親族でない労働者
- 支給申請日において離職していない労働者
2 対象となる事業主
就業規則に、すべての有期雇用労働者を対象とする賞与または退職金制度の規定を新たに設けたこと
対象労働者1人につき、次の定めに従い支給または積立てしたこと
(1)賞与:6か月分相当として5万円以上
(2)退職金:1か月分相当として3,000円以上の積立て
キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)の受給までの流れ
- キャリアアップ計画書の作成・提出
▼ - 労働局が計画書を認定
▼ - 就業規則に賞与・退職金制度を追加
▼ - 初回の賞与の支給または退職金積み立て後6か月分の賃金を支給
▼ - 助成金支給申請書を提出
▼ - 助成金入金
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)の注意点
有期社員の待遇改善により、社員の定着率が上がりキャリアアップも見込めるという点では良い趣旨の助成金と言えます。ただ一方で、賞与や退職金の支給対象となる有期社員の人数が多い会社だと手当支給総額が一気に増えることになります。助成金は1度きりですから、長期的な人件費負担の観点からこの制度を導入すべきかどうか、要検討といえます。