
ここでは、助成金の中でも特に人気の高い「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」についてご説明します。
このページの目次
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の概要
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、パートタイマー、契約社員などの非正規社員を正社員(正規雇用労働者)に転換し、給与を3%アップさせると受給できます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の目指すところ(趣旨)
いわゆる非正規社員は、契約期間が区切られていたり低賃金になりがちなど、不安定な立場に置かれています。
近年の労働力調査では、雇用者全体の約40%が非正規社員という結果が出ており、この数値は年々増加傾向にあります。
こうした社会情勢の中で、非正規社員を正社員登用して雇用の安定を図ることによりキャリアアップを促進することが、この助成金制度の目的と言えます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給額
有期契約社員を正社員に転換した場合
57万円(生産性要件を満たす場合72万円)
このほか、無期契約の非正規社員を正社員に転換した場合は28万5000円が支給されます
※「有期契約社員を無期契約社員に転換した場合」は、令和4年度から廃止されました。
※当サイトでは、助成金の支給額は、中小企業の場合のものを記載しています。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の主な要件
ここでは、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するための主な要件をご紹介しますが、ここに書かれていない細かな要件もあります。具体的な案件については直接ご相談ください。
1 対象となる労働者
次のいずれかに該当する非正規社員で、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正規雇用労働者へ転換された方が対象になります(令和4年10月1日以降に正社員転換する場合)。
(ただし、役員や事業主と3親等以内であったり、もともと正社員にすることを前提に採用された労働者は対象外となります)。
- 雇用期間が通算して6か月以上(3年未満)の非正規労働者
- 同一の業務に6か月以上継続して従事している派遣労働者
- 事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期雇用労働者
※人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限ります。
2 対象となる事業主
主に次の要件を満たす事業主が、この助成金の申請をすることができます。
- 就業規則に、正社員への転換制度を設けていること
- 上記1に記載の非正規労働者等を正社員に転換したこと
- 転換前6か月と比べて、転換後6か月の賃金を、賃金を3%以上をアップさせたこと
- 雇用保険に加入し、労働法令を遵守していること
- 転換前後の一定期間内に、解雇や会社都合退職をさせた例がないこと
(要件についてのワンポイントアドバイス)
ポイントは、3%アップの「賃金」に含まれる手当、含まれない手当の区別です。
実費弁償的なもの、臨時的なものは、3%アップ判断の計算に含まれません。
(含まれない手当の例)
通勤手当 住宅手当 燃料手当 歩合給 精皆勤手当 食事手当 時間外労働手当 休日手当 賞与 など
上記以外の、たとえば役職手当などは3%アップの計算の対象となりますが、その支給要件や金額・計算方法などを就業規則に記載しておく必要があり、少々面倒です。
分かりやすさのためには、給与体系を基本給のみとし、基本給を3%アップさせるのが一番シンプルです。
令和4年度の改正点
令和4年10月1日以降に正社員転換される場合、「賞与または退職金制度」と「昇給」の2つとも適用される正社員に転換することが条件となりました。
この2つが適用されているかどうかは、就業規則の記載により判断されます。かなり細かい点に配慮した条文の規定が必要になります。
たとえば、賞与についていえば
「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。」
「賞与の支給は会社業績による」
など、賞与の支給が明確にされていない条項が就業規則にある場合は、あらかじめ変更しておく必要があります。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給までの流れ
- キャリアアップ計画書の作成・提出
▼ - 労働局が計画書を認定
▼ - 就業規則に正社員転換制度を追加
▼ - 非正規社員に面接や試験を実施し、正社員へ転換。賃金を3%アップ
▼ - 転換後2カ月経過したら、2カ月以内に助成金支給申請書を提出
▼ - 助成金入金
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の注意点
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、比較的要件が分かりやすく、内容も実現しやすいということで、一番人気と言ってもよいほど多くの会社で利用されている助成金です。
ただ、その分、提出するタイムカードや賃金台帳の内容が厳しくチェックされる傾向にあります。特に、タイムカードや賃金台帳から未払残業代があることが読み取れる場合、不支給になったり、追加で支給することを求められる場合があります。
また、申請件数が多いためか、申請から受給までの期間が長いというのも特徴です。
有期社員を採用
▼
6か月後に正社員転換
▼
正社員として6か月雇用
▼
支給申請
▼
支給
で、最短でも採用してから1年半程度はかかるイメージです。
比較的要件が分かりやすいとはいえ、スケジュール管理やタイムカード、賃金台帳の正確な作成など、厳密な手続きが求められています。また、令和3年度から賞与が対象外になったり賃金上昇率の変更があったように、最新情報をきちんと理解をしていないと、思わぬところで要件を満たさず不支給ということにもなりかねません。
少しでも不安があるようでしたら、当事務所へお問い合わせください。