ここでは、社会保険労務士による顧問サービスについてご説明します。
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就業規則、有効活用していますか?
御社には就業規則があるでしょうか。また、就業規則があるとして、どれくらいの頻度で目を通されていますでしょうか。
就業規則は10年前に作成してから変更していない、社員も就業規則を読んだことが無い、下手をすると経営陣も就業規則の内容が分からないなど、就業規則があまり有効活用されていない会社も多いと思います。
また、就業規則は会社に不利なことばかり書いてあり、就業規則は作りたくないという社長や人事担当者の声を聞くこともあります。
しかし、就業規則は、内容や使い方次第では、トラブル予防や社内の秩序維持に大きな役割を果たす、あるいは助成金など会社に利益をもたらしうるツールになるものです。
また、就業規則は本来、会社の秩序を維持するためのルールです。契約である以上、従業員の法律上の権利ばかりを書き並べるのではなく、従業員が守るべきマナーやルールもきちんと書き込むべきなのです。
会社に不利なことばかりではありません。会社にも、従業員にもWIN-WINになるような就業規則は作成できるのです。
ぜひ、就業規則を武器にして、会社の成長、利益に繋げていただきたいと思います。
中小企業の就業規則に強い事務所です
当事務所では、就業規則の新規作成や、すでにお持ちの就業規則の変更・改訂の業務を承っています。
ご依頼いただくのはほとんどが中小企業であり、中には従業員10名未満の会社からのご依頼もあります。
ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、法律上、就業規則の作成は従業員10名以上の事業所に義務付けられているものです。なのに、なぜ10名未満の会社から就業規則のご依頼があるのでしょうか?
詳しい内容は「就業規則が必要な理由」で説明していますが、端的に言えば就業規則にメリットをお感じ頂けているからです(就業規則を作成するメリットについて、当事務所からご提案させていただいています)。
労使トラブル予防、社内ルールの徹底、助成金受給など、実は中小企業の方が就業規則によるメリットを享受しやすいのです。
また、中小企業では、労働法令を100%守っていたら経営なんてできない、という本音もよく理解しています。
もちろん法律は守るべきものですが、一方で労働契約は会社と従業員の合意によることが原則でもあります。もちろん時給500円など明らかな法律違反はダメですが、ただ杓子定規に法律をあてはめるのではなく、労使双方の納得のもと、中小企業ならではのシンプルで守りやすい就業規則作成を目指します。
御社の実情にあった就業規則を、オーダーメイドで作成します
就業規則というのは、100社あれば100通りの内容ができあがるものです。当たり前のことですが、会社ごとに職場のルールは異なるからです(もちろん、業種や会社規模、従業員の構成などによって特徴はあります)。
労働基準法を書き写したようなモデル就業規則が、ネット上で入手はできます。
一見きちんとした内容に見えるので、そのまま利用すると楽な気がしますが、実は非常にリスクが高いです(「労使トラブルを防止するオーダーメイドの就業規則」の記事で詳しくご説明します)。
良い就業規則とは御社の実情に合ったものであると、私たちは考えます。
よって良い就業規則を作成するためには、まず御社の状況を詳しくお聞きすることが大切になります。当事務所の就業規則作成業務では、このヒアリングの過程を重視しています。
具体的には、御社で過去に生じたトラブルの状況や、賃金台帳・タイムカードなど日常の労務管理についてもヒアリングを行います。これにより、御社で発生しやすいトラブルの防止につながる規定を検討することができるからです。
就業規則の運用もサポートします
就業規則は作成すればそれで終わりではなく、作成した後の運用が重要です。
労務管理について悩んだ場合は、まず第一に就業規則に目を通す習慣をつけていただくとよいと思います。当事務所にご依頼いただき作成した就業規則であれば、多くの場合その中に解決する方法が書かれているはずです。
顧問契約をしていただければ、どのように運用すればトラブルを予防できるのか、日常のご相談をお受けすることが可能です。顧問弁護士に相談するのは敷居が高くても、社労士であればお気軽に相談しやすいのではないかと思います。
当事務所としては、就業規則を作成するスポットのお手伝いのみではなく、その運用についても責任をもってサポートしたいと考えています。
詳しいサポート内容は、「社会保険労務士の顧問サービス」で説明していますので、よろしければご覧ください。
ぜひ就業規則を通じて、経営陣と従業員が同じ方向を向き、安心して働ける職場環境を一緒に創り上げていきましょう。