当事務所は、行政書士のほかに司法書士の資格も保有しており、司法書士として不動産売買取引の決済に関与する中で、多くの宅建業者とお付き合いさせていただいております。
そんな中、私も開業して10年もたつと、勤めていた不動産会社を退職して宅建免許を取得し、ご自身で不動産会社を立ち上げる場面に遭遇してきました。そのような方から、「猪狩さん、行政書士もやっていたよね」と、開業にあたり宅建免許を取得するとともに、法人の設立手続きも一緒にご依頼いただくケースが増えてきました。
また、宅建免許を取得した後も、5年に1度の免許更新申請や、会社や専任取引士に何か変更があった場合の変更届など、なにかと面倒な手続きが多く求められます。こうした、宅建免許取得後の手続きのご相談も多く頂いています。
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面倒な手続きは行政書士にお任せください
不動産業に従事する皆様は、営業活動はもちろんのこと、重要事項説明のための調査、売主・買主や貸主・借主との折衝、銀行などとの打合せなど、不動産取引を安心安全に成立させるために本当にフットワーク軽くお仕事をされていて、仕事に対する姿勢という意味で本当に見習う点が多いと感じます。
そんなお忙しい中で、宅建免許のための手引き(神奈川県では100ページ程度)を読み込んだり、宅建免許に関する書類作成や役所での手続きをご自身でされるのはかなり大変だと思います。
要件を満たすこと自体はそこまで難しくないのですが、写真の撮り方、書類の作成方法など条件がかなり細かいので、いざ作業してみるとかなり煩雑です。
また、特に宅建業では、宅建業者の変更と宅建取引士の変更は別々に手続きが必要という少々特殊な形態となっており、慣れていないと分かりにくい部分が多いと思います。
たとえば、転職してきた宅建取引士の資格者が専任取引士に就任した場合、宅建取引士個人として「勤務先が変わりました」という届出、そのあとに宅建業者として「専任取引士が変わりました」という届出の2つをしなければならない、という感じです。
私も登記や建物明渡しなど不動産関係のお仕事をさせていただいているとは言え、不動産の取引市況や地域ごとの特徴など、まだまだ教えていただくことばかりです。
しかし、100ページのマニュアルの読み込みや書類作成、役所との協議など事務的なことは得意です。宅建免許の取得や変更に関する手続きは、専門家である行政書士にぜひおまかせください。
正確さ、スピードを重視します
不動産業を開業されようとする方にとって、宅建免許は1日でも早く取得されたいものだと思います。免許取得日が遅れることによって、大きな取引が流れるケースもないとは言えません。
当事務所では、お願いした資料をお預かりしてから申請書類の完成までは基本的に2~3日。役員や専任取引士のお住まいや本籍地が遠方の場合はもう少しお時間をいただくかもしれませんが、とにかく最速で申請まで持ち込むことにこだわります。
また、当然ながら正確な内容で申請することも心掛けます。中には微妙な事案もあり役所との交渉が必要なケースもありますが、その場合も対応策をいち早く練り、お客様にお伝えいたします。
行政書士に丸投げしてください
宅建免許の取得代行のご依頼をいただいた場合、お客様にかけていただく労力は最小限に、できる限りめんどうな手続きは当事務所で代行できるよう心がけています。
あくまで標準的なケースですが、社長にお願いするのは
- 会社の基本情報を教えていただく(ヒアリング時間30分~1時間程度)
- 決算書、専任取引士の宅建取引士証のコピーと証明写真など必要書類のご用意
- 事務所をご用意いただく(新規開業の場合)
- 当事務所で作成した申請書類の内容ご確認
- 専任取引士の方に、勤務先を外しておいてもらうこと
- 費用をお支払いいただく
くらいです。
あとの申請書類作成、公的書類の取得などめんどうな事務はすべて行政書士にお任せください。
宅建免許申請には事務所の写真が必要になりますが、これも行政書士が撮りにお伺いします(宅建免許申請で求められる写真は、他業種の許認可と比べても写すべきものやアングル等がかなり細かく規定されており、条件を満たす写真を撮るにはコツが必要です)。
宅建免許+法人設立 セットで対応可能
不動産業、とりわけ売買案件では取引金額が大きくなりやすく、しかも一生に1度か2度の取引というお客様も多くいらっしゃいます。その意味で、やはり不動産業界は信用、信頼が大切な業界です。
宅建免許は個人事業主でももちろん取得可能ですが、新たに不動産業を開業しようという方は、同時に法人設立されるケースが多いです。やはり法人の方が社会的信用力は高いです。
当事務所では、設立登記まで法人設立の手続きをすべてお任せいただくことが可能です。
よく、行政書士のみの資格をもつ事務所様で、「宅建免許+設立セット」などとサービスを謳っているものがありますが、行政書士資格のみでは設立登記まで代行することはできません。
おそらく登記については提携の司法書士に別料金で紹介しているか、登記は自分でやってください、というスタンスなのだと思います。
当事務所ではそんなことはなく、本当の意味でのワンストップで対応いたしますので、安心してお任せください。
免許取得後も、継続的にサポートします
当事務所は司法書士資格も保有していますので、宅建免許の取得の時だけのご縁でなく、宅建免許を取得されて事業を開始された後も、次のようなサポートが可能です。
司法書士として、不動産売買取引のご決済、建物明渡請求のサポート(内容証明郵便、訴訟支援など)をいたします。
不動産決済では通常の売買案件はもちろん、第三者のためにする契約、売買契約書の内容確認など複雑なケースも対応します。さらに、当事務所のお客様で売却希望の方がいらっしゃれば、ご相談させていただくこともあると思います。
また、社会保険労務士してよくご相談いただくのが、労働関係の助成金です。従業員を採用すると、一定の条件を満たすと助成金を受給することができます。
その金額は1人につき57万円だったり28万円だったり、助成金によっては約100万円のものまで様々です。また、従業員とのトラブルを予防するための就業規則や、社会保険の手続き、給与計算なども対応します。
宅建免許を取得したら1回で終わり、というお付き合いではなく、むしろ、こうした長期にわたり総合的なサポートができる関係性を構築したいと考えています。その中で、例えば労働関係助成金を1件受給できれば、安さを売りにする事務所さんとの差額はすぐに回収できます。
宅建免許の取得代行をきっかけとして、宅建免許の維持・更新に関するご相談はもちろん、それ以外の会社に関するさまざまな法的手続きのご相談をいただきたいと思います。