【令和4年4月~改正】育児休業制度が変わります

  令和4年4月1日から、育児介護休業法が順次改正になります。

 主には、近年の少子化を受けて、子育てをしやすくするために働くパパ、ママが育児休業を取得しやすくすることを目的とした改正です。

 改正は、令和4年4月、令和4年10月、令和5年4月と3段階に分けて行われるのですが、今回は間近に迫った令和4年4月の改正内容についてご説明します。就業規則の変更など具体的な対応が必要なものがありますので、まだ未対応の事業所があれば参考にしていただければと思います。

1 育休を取得しやすい雇用環境整備の義務化

 令和4年4月から、次に掲げる4つのいずれか1つ(できれば複数が望ましい)の実施をすることが義務付けられます。
 3月中に、どの措置を講じるかを1つ以上選択し、その準備をする必要があります。会社ごとの事情にもよるとは思いますが、管理職への研修や相談窓口の設置が比較的取り組みやすい気がします。

①育児休業に関する研修の実施

 育児休業の基本的な内容、用語や手続きの流れについて説明する研修会を実施することが求められます。
 全労働者を対象とした研修が望ましいが、少なくとも管理職は全員対象とすることとされています。管理職が部下から育休取得の希望があった際に、適切に対応できるようにという趣旨だと思われます。

②育児休業に関する相談体制の整備

 育休に関する相談窓口を設置し、労働者への周知をすることが求められています。
 具体的には、相談窓口の連絡先や相談方法について貼りだしたり社内イントラで周知するイメージです。ただそのような形式だけではなく、実務的な対応が可能な相談窓口が必要とされています。
 人事部、総務部といった部署で相談窓口になるイメージなのでしょうが、中小企業で人員が限られていればあれば社長みずから相談を受けるということもあるかもしれません。

③自社の育児休業取得事例の収集・提供

 社内で実際に育休を取得した従業員の事例を、社内報やイントラなどで他の従業員に紹介するというものです。原則として男女双方の事例を紹介することが望ましいが、いずれかの事例がなければ一方のみでも差し支えありません。

④労働者への育児休業の制度と促進に関する方針の周知

 社長名で「育休を積極的に利用しましょう!」という会社としての方針を全社員に呼び掛けたり、育休制度の内容について、書類の配布、ポスター貼り出し、イントラ等等の方法で周知することが必要です。

2 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の義務

 会社が従業員から、本人または配偶者の妊娠・出産の報告を受けた場合は、育休制度の内容を個別に説明し、育休を取得するかどうかの意向を確認することが義務付けられました。
 具体的には、次の4点をすべて説明する必要があります。

①育休制度の内容など

 育休制度の対象者、期間、申出期限など、基本的な内容について説明します。制度の概要をまとめた書面を用意するか、就業規則や育児休業規程などが社内にあれば、それらの規則類を示しながら説明するとよいと思います。

②育休の申出先

 育休取得を申請する場合の連絡先です(人事部、総務部、直属の上司など)。

③育児休業給付について

 雇用保険から育休給付がもらえることやその金額(支給率)、手続きの流れや必要書類など

④育休中の社会保険料の取り扱いについて

 育休期間中は、申請すれば基本的に社会保険料は免除されること、免除の要件など。令和4年10月から免除要件が変わりますのでそれも踏まえた内容にするとよいでしょう。

3 入社1年未満の有期社員(パート、契約社員など)の育休取得要件の緩和

 令和3年3月までは、入社1年未満の有期契約労働者は育休を取得できませんでした。このことを就業規則に記載されている会社は多いと思います(多くのひな型が、そのようになっています)。
 ところが4月からは、「入社1年未満」の条件が撤廃されます。そこで、「入社1年未満の有期社員は育休を取得できない」と就業規則に定められている場合には、この就業規則変更が必要になります。1度、御社の就業規則を確認してみてください。

 なお、二転三転してややこしいのですが、法改正の後も、「労使協定」を作成すれば、入社1年未満の有期契約労働者を育休の対象から除外することができます。法律上の要件は変わりましたが、もし入社1年未満の有期社員に育休を与えるのに抵抗がある場合は、労使協定の締結をおすすめします。

まとめ

 令和4年4月からの育休制度の改正についてご説明しました。

 まとめると、

 ・研修や相談窓口の設置など、育休の環境整備
 ・妊娠等の申出があった場合には、育休について個別に説明し意向確認
 ・入社1年未満のパート社員等について育休取得条件の改正への対応が必要

 の3点になります。

 研修や個別の説明が必要と言われても、育休制度をよく理解していないと自社ではなかなか難しいかもしれません。誤って「ウチの会社には育休なんてないよ」なんて言ってしまうと大問題になりかねません。
 当事務所では、法改正に伴う規程や社内書式の整備、育休に関する研修講師、個別の意向確認への立会い、就業規則変更のサポートなど、育児介護休業法の改正に関する様々なご相談を承っています。お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

 

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