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資格がなくても大丈夫!10年の実務経験が専任技術者への道を開く
「建設業許可を取りたいけれど、国家資格がないから…」と、諦めかけていませんか?
ご安心ください。建設業許可の重要な要件である「専任技術者」になるための道は、一つではありません。大きく分けて3つのルートがあり、そのうちの一つが10年以上の実務経験を証明する方法なのです。
- 国家資格を持っていること
- 指定学科の卒業 + 一定期間(3年または5年)の実務経験があること
- 許可を受けたい業種で10年以上の実務経験があること
この記事では、③の「10年の実務経験」で専任技術者の要件をクリアしようとお考えの、特に神奈川県の事業者様に焦点を当てて、具体的な証明方法と注意点を徹底的に解説していきます。
長年、現場で積み重ねてきた実務経験は、建設業許可の要件を満たすための重要な根拠になります。この記事を最後までお読みいただければ、10年の実務経験を「建設業許可」という確かな形にするための、具体的な道筋が見えてくるはずです。建設業許可の全体像については、建設業許可の要件で体系的に解説しています。
【神奈川県版】10年経験を証明する2つの重要書類
それでは早速、神奈川県で10年の実務経験を証明するために、どのような書類が必要になるのかを見ていきましょう。ポイントとなるのは、大きく分けて次の2種類の書類です。
- ① 工事実績の裏付け資料
- ② 常勤性の証明資料
ここで神奈川県の事業者様にとって、非常に重要なポイントがあります。それは、工事実績の証明が「各年(各事業年度)につき1件以上」で良いという点です。これは、原則として「毎月1件ずつ(10年で120件分)」の膨大な資料が求められる東京都などと比較すると、大幅に負担が少ないルールと言えるでしょう。
神奈川県では、東京都と比べて提出資料の件数が少なくなるため、まずは手元の書類を確認することが重要です。まずは、それぞれの書類の基本を押さえていきましょう。

①工事実績の裏付け資料(契約書・注文書・請求書など)
神奈川県では、10年分の実務経験を証明するために、1年につき1件以上、つまり合計10件程度の工事実績がわかる資料を準備します。具体的には、以下のような書類が該当します。
- 工事請負契約書
- 注文書(注文請書)
- 請求書の写し + その工事代金が入金されたことがわかる通帳の写し
これらの書類を審査する際、行政庁は主に以下の点を確認しています。
- 工事内容:許可を受けたい建設工事の種類であることが明確にわかるか
- 日付:10年間の各年を網羅しているか
- 金額:社会通念上、実態のある工事と判断できるか
「10年分といっても、毎年1件ずつ、合計10件程度の書類で証明できる」というのは、神奈川県の大きな特徴です。しかし、提出書類が少ないからこそ、後ほどご説明する確認ポイントを正確に押さえる必要があります。
②常勤性の証明資料(健康保険証など)
次に、その実務経験を積んだ期間中、会社に常勤で勤務していたことを証明する必要があります。これは、例えば他の会社で正社員として働きながら、片手間で経験を積んだというケースを排除するためです。
現在の常勤性を証明する資料としては、神奈川県の手引きに沿って、事業所名が記載された有効期限内の健康保険資格確認書の写し、健康保険被保険者資格証明書、建設業国民健康保険加入証明書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書などを確認します。
もし、国民健康保険や建設国保に加入していた場合は、代わりに住民税の課税(または非課税)証明書などを提出することになります。
神奈川県で建設業許可を得るには、営業所が一つの都道府県のみにある場合の知事許可を申請することになりますが、その際にもこれらの常勤性の証明は不可欠です。
参照:建設業許可変更届関係書⾯の記載例(国土交通省 関東地方整備局)
要注意!確定申告書を証明に使う場合の3つの確認ポイント
「年に1件でいいなら、何とかなりそうだ」
そう思われた一人親方や個人事業主の方も多いかもしれません。特に、工事の契約書や注文書が残っていなくても、「確定申告書」を工事実績の証明として使える場合があるため、希望が見えることもあります。
ただし、確定申告書を使う場合には注意すべき確認点があります。
神奈川県の審査では、この確定申告書の内容が非常に厳しくチェックされます。書類が少ない分、1枚1枚の記載の正確性がより重要になるのです。ご自身の状況と照らし合わせながら、つまずきがちな3つのポイントを確認していきましょう。

確認ポイント①:事業種目欄の記載が「〇〇工事等」はNG
神奈川県の審査で、最も多くの方がつまずくポイントが、確定申告書第一表の「事業種目」欄の記載です。
この欄には、許可を取りたい業種が単独で、かつ明確に記載されている必要があります。
- 認められる例:「内装仕上工事」「塗装工事」「管工事」
- 認められない例:「内装工事 等」「建設業」「リフォーム業」「土木・建築一式」
「等」という一文字が入っているだけで、その年の経験は証明資料として認められません。また、「建設業」のような曖昧な記載や、複数の業種が併記されている場合も同様です。
法人の場合で、確定申告書の事業種目欄が空欄のときは、添付されている「法人事業概況説明書」の事業内容欄に明確な記載があれば認められることもあります。
いかがでしょうか。今すぐお手元の確定申告書の控えを確認してみてください。もし曖昧な記載になっていたら、その年の経験は残念ながら証明できない可能性が高いのです。
確認ポイント②:税務署の「受付印」または「受信通知」がない
確定申告書は、ただ控えがあれば良いというものではありません。それが「税務署に正式に提出されたものである」ことを証明する必要があります。
その証明となるのが、税務署の「収受日付印(受付印)」です。
電子申告(e-Tax)の場合は、申告データが正常に税務署に届いたことを示す「受信通知(メール詳細)」を申告書の控えとセットで保管しておく必要があります。また、令和7年1月以降は書面提出の場合も申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されているため、提出事実を確認できる資料の扱いにも注意が必要です。
お手元にある控えに、はっきりと受付印は押されていますか?e-Taxの場合、受信通知を毎年きちんと保存していますか?
もし受付印のない控えしかなかったり、受信通知を紛失してしまったりした場合は、税務署に対して「開示請求」という手続きを行わなければなりません。これには相当な時間と手間がかかるため、申請準備が大幅に遅れてしまう原因となります。なお、税務署では令和7年1月からは申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されるなど、取り扱いも変化しているため注意が必要です。
落とし穴③:【比較】東京都なら120枚以上の書類が必要なことも
ここまで読んで、「神奈川県の審査は厳しいな」と感じたかもしれません。しかし、視点を変えると、神奈川県の「年に1件」というルールがいかに恵まれているかがわかります。
例えば、お隣の東京都で10年の実務経験を証明する場合、原則として「月に1件以上」の工事実績資料が求められます。つまり、10年分で合計120枚以上もの請求書や通帳のコピーを、月ごとに整理して提出する必要があるのです。
この事実を知ると、神奈川県のルールがいかにシンプルかわかるでしょう。しかし、それは裏を返せば、「提出する1枚の書類の記載内容が、より厳格に審査される」ということでもあります。
書類が少ないから楽、というわけでは決してないのです。むしろ、たった1枚の記載不備が命取りになりかねない、という厳しさが神奈川県の審査にはあるのです。
書類集めでつまずかない!専門家が解決した2つの事例
「自分の書類は大丈夫だろうか…」「昔の書類なんて、もう残っていないかもしれない…」
ここまで読んで、不安が大きくなった方もいらっしゃるかもしれません。しかし、諦めるのはまだ早いです。私たち専門家が介入することで、道が開けるケースは少なくありません。ここでは、当事務所が実際に解決した2つの事例をご紹介します。
事例1:【神奈川県】税理士が保管していた確定申告書でクリアしたA社
先代から内装工事業を営むA社。2代目社長から「元請けに言われて、建設業許可を取りたい」とご相談がありました。社長ご自身は25年以上の現場経験をお持ちでしたが、施工管理技士などの国家資格はなく、ご家族で経営されているため他の社員にも資格者はいませんでした。
そこで、社長の10年の実務経験で専任技術者の要件を満たす方針を立てました。問題は、10年分の工事実績をどう証明するかです。
社長ご自身は過去の書類をあまり保管されていませんでしたが、幸いなことに、顧問税理士の先生が過去の確定申告書の控えをすべて保管してくださっていました。さらに、電子申告(e-Tax)で提出されていたため、申告書とあわせて「メール詳細(受信通知)」もすべて揃っていました。
事業種目欄の記載も「内装工事業」と明確だったため、これらの書類を実務経験の証明資料として提出し、無事に建設業許可を取得することができました。この事例は、たとえご自身の手元に資料がなくても、税理士のような専門家と連携することで道が開けることを示しています。そして、私たち行政書士は、その書類が許可申請に使えるかどうかを的確に判断し、申請を成功へと導く役割を担います。

事例2:【東京都】過去の通帳がなくても銀行履歴の取り寄せで解決したB社
もう一つ、より困難だった東京都での空調工事会社B社の事例です。東京都では、先述のとおり過去10年分、毎月の工事実績を示す必要があります。しかしB社では、請求書の控えは一部あるものの、注文書はほとんど残っておらず、過去の通帳も処分してしまっている状況でした。
普通ならここで諦めてしまうかもしれません。しかし、私たちは別の方法を探りました。メインバンクに交渉し、過去10年分の「銀行取引履歴」を取り寄せたのです。
もちろん、これで終わりではありません。ここからが本当に地道な作業でした。膨大な量の取引履歴の中から、B社が発行した請求書に対応する入金記録を、1件1件、120ヶ月分すべて照合していくのです。
このような確認作業を経て、10年分の証明資料を整理し、許可取得につなげることができました。この事例から、手元に書類が不足している場合でも、代替資料を確認する余地があることがわかります。しかし同時に、これほどの手間と専門的なノウハウが必要な作業を、社長ご自身が本業の傍らで行うのがいかに非現実的かもお分かりいただけるのではないでしょうか。
自己申請で注意すべき点と専門家へ依頼する3つの理由
ここまでお読みいただき、10年の実務経験の証明が、思った以上に繊細で複雑な手続きであることをご理解いただけたかと思います。もちろん、ご自身で申請に挑戦することも可能です。しかし、自己申請では多くの時間と労力がかかり、精神的な負担が大きくなる場合があります。私たちが専門家への依頼をお勧めするには、明確な3つの理由があります。
理由1:膨大な書類準備と窓口往復の時間から解放される
社長にとって最も貴重な資源は「時間」です。10年分の書類を押し入れの奥から探し出し、内容を一つひとつ確認し、不備があれば代替案を考え、そして平日の昼間に何度も行政窓口へ足を運ぶ…。これらの作業に費やす時間を、本来の業務である現場の管理や営業活動に充てた方が、会社にとってどれだけ大きな利益になるでしょうか。
私たちがそのすべてを代行することで、社長は最も重要な本業に集中できます。専門家へ依頼することで、申請準備にかかる時間を抑え、本業に充てる時間を確保しやすくなります。当事務所の相談から許可申請の流れもぜひご覧ください。
理由2:書類の不備による申請の長期化・不受理リスクを回避できる
建設業許可の審査は、年々厳格化しています。特に、経営業務管理責任者や専任技術者のような人的要件の証明は、行政庁との解釈のすり合わせが必要になることも少なくありません。些細な書類の不備や記載ミスで何度も補正を求められ、申請が数ヶ月も滞ってしまうケースや、最悪の場合、申請が「不受理」となってしまうリスクもあります。
私たちは、建設業許可申請を中心に取り扱う行政書士として、最新の審査基準や神奈川県のローカルルールを踏まえて対応しています。豊富な経験に基づき、想定される問題を先読みし、できる限り円滑な許可取得を目指します。
理由3:前職の証明など、依頼しづらい書類確認も相談できる
10年の実務経験を証明する際に、以前勤めていた会社での経験を合算する必要が出てくることがあります。この場合、その会社から実務経験証明書に印鑑をもらわなければなりません。
しかし、「円満退社ではなかった」「前の社長とはもう連絡を取りたくない」など、ご自身では頼みづらいケースもあるでしょう。そうした精神的な負担が大きい書類確認についても、私たち行政書士が申請手続きに必要な範囲で状況を整理し、冷静かつ事務的に進めることが可能です。
こうした手続きも含め、建設業許可の申請について、私たちはあらゆる面からサポートいたします。
建設業許可の取得に関するご相談は、ぜひ当事務所にお任せください。
建設業許可の取得に関するお問い合わせはこちら
まとめ|10年の実績を「許可」という形に変えましょう
今回は、神奈川県で10年の実務経験によって専任技術者となり、建設業許可を取得するための方法について解説しました。
- 資格がなくても、10年の実務経験で専任技術者になる道がある。
- 神奈川県では「年に1件」の工事資料で証明が可能だが、その分、1枚の書類の審査は厳しい。
- 特に確定申告書を証明に使う場合、「事業種目」の記載や「受付印・受信通知」の有無に注意が必要。
- 書類集めの困難さや手続きの煩雑さは、専門家が解決できる。
この10年間に現場で積み重ねてきた実務経験は、建設業許可の要件確認において重要な資料となる場合があります。その実績を、これからの事業の発展に繋がる「建設業許可」という確かな形に変えるお手伝いを、ぜひ私たちにさせていただけないでしょうか。
「自分の場合はどうだろうか?」「こんな書類しかないけれど、可能性はあるだろうか?」
どんな些細なことでも構いません。まずは一度、お気軽にご相談ください。10年の実務経験を建設業許可申請に活用できるか、当事務所が状況に応じて確認します。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽に建設業許可に関するお問い合わせください。

司法書士・行政書士・社会保険労務士の猪狩佳亮(いがり よしあき)です。地元・神奈川県川崎市を拠点に、中小企業の社長さんのお悩みに耳を傾け、許認可や労務、法律手続きなどの「困った」を一緒に解決しています。3つの資格を活かし、建設業や宅建業の許可、助成金のご相談など、経営の身近なサポーターとして活動中。どんな小さなことでも、まずは気軽にご相談ください。
