キャリアアップ助成金(正社員化コース)よくある質問

 数ある助成金の中でも長年1番人気といわれるキャリアアップ助成金(正社員化コース)ですが、年々条件が厳しくなり、令和4年10月1日から要件が追加されました。引き続きこの助成金を申請しようとする場合、ほとんどの会社で就業規則の変更が必要になると思います。また、それ以外にもキャリアアップ助成金についてはクライアントから様々な質問をいただきます。

 そこで、キャリアアップ助成金(正社員化コース)についてよくある質問と留意点をまとめてみたいと思います。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の注意点

令和4年10月1日以降の「正社員」の定義

 キャリアアップ助成金は、有期または無期社員(非正規社員)から正社員へ転換することに対して支給されるものです。この対象となる転換後の「正社員」といえるための条件として、
 ・「昇給」に関する規定が就業規則にあること
 ・「賞与または退職金の制度」が就業規則にあること

が追加されました。この規定の方法については、「原則として昇給(賞与支給)する」ことが明確に読み取れなければなりません。たとえば「会社の業績によって賞与を支給することがある」「会社の判断により昇給することがある」では、支給するかしないか不明瞭なのでアウトということです。

 もっとも、賞与支給に関する就業規則があるからと言って、実際には業績悪化等により賞与を支給できないケースもあると思います。そのような場合は、助成金申請時に賞与不支給に関する説明が求められることになります。

令和4年10月1日以降の「非正規社員」の定義

 キャリアアップ助成金は、有期または無期社員(非正規社員)から正社員へ転換することに対して支給されるものです。この「非正規社員」にといえるためには、

 賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則の適用を6か月以上受けている

が必要になりました。具体的には、「正社員が月給、非正規社員が時給」や、「正社員には賞与を支給し、非正規社員には賞与を支給しない」などの規定ぶりが考えられます。

正社員転換後に試用期間があってはダメ

 令和4年9月30日までは、試用期間があっても賃金が低くなければ助成金の支給対象になっていました。令和4年10月1日以降は、正社員への転換後に試用期間を設けると、助成金の対象となる「正社員」とはみなされず、助成金は不支給になります。

 このような事態を避けるため、就業規則に「正社員転換した者には試用期間は設けない」などの規定を盛り込んでおくとよいと思います。

正社員転換して6か月経過し、その後退職した場合は対象となるか

 非正規社員6か月→正社員に転換(賃金3%アップ)→正社員として6か月勤務→助成金申請前に退職

 の場合、キャリアアップ助成金は申請できるか、というご質問がよくあります。

 この場合、自己都合退職であればキャリアアップ助成金は支給されます。解雇など会社都合の場合は支給されません。この場合は退職届が添付書類になりますので、自己都合退職者からは退職届を提出させておきましょう。

求人募集を出す場合の注意点

 キャリアアップ助成金は、入社時からもともと正社員採用を約束していた場合は支給されません。「最初の6か月だけ契約社員ということで了解してほしい、6か月たったら正社員にするからさ」という約束が最初からある場合はダメだということです。

 この条件をクリアするため、あるいはこうした約束があったと誤解されないためには、求人募集の記載に注意が必要です。正社員求人の中に「契約社員採用もありうる」等の注意書きをしておくとよいかもしれません。

業務委託などで過去働いていた人は対象外

 正社員転換の前3年以内に、キャリアアップ助成金を申請しようとする会社または関連会社で業務委託、請負などとして働いていた場合、その後に非正規社員として入社し正社員転換しても、キャリアアップ助成金は支給されません。最近、フリーランスなどの働き方が増えており、フリーランスから雇用契約に切り替えるような場合は要注意です。

就業規則をきちんと整備することが重要

 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の注意点をいくつか見てきました。これ以外にも、いざ申請しようとすると疑問点が多々出てくると思います。また別の機会に紹介していきますし、ご質問がありましたら無料相談でお問い合わせください。

 令和4年10月1日の改正にきちんと対応するためには、とにかく就業規則を的確に改正することが重要なポイントになります。今回紹介した以外にも、就業規則の規定漏れで不支給になるケースが今後多発すると予想されます。当事務所では、厚生労働省から出されたQ&Aを読み込み、要件に対応した就業規則の変更に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。

  


 

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