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役員変更・本店移転の登記だけで安心していませんか?
会社の役員が変わったり、本社を移転したりした際、司法書士に依頼して法務局へ「変更登記」の手続きを済ませ、「これで全部終わった」と安心しているご担当者様は少なくありません。
しかし、もし御社が建設業の許可をお持ちなら、その安心は大きな見落としにつながっている可能性があります。
実は、法務局への登記手続きとは別に、許可行政庁(都道府県知事や国土交通大臣)に対して「建設業許可の変更届」を提出する義務があるのです。そして、この届出には非常に厳しい期限が設けられています。
「え、そんな手続き聞いていない…」「登記だけで大丈夫だと思っていた…」
該当する可能性がある場合は、以下の内容を確認してください。この記事では、建設業許可の変更届に関する手続き、守るべき期限、そして万が一手続きを忘れてしまった場合のリスクについて、専門家の視点から分かりやすく解説します。あなたの会社の事業継続に関わる大切な情報ですから、しっかりと確認していきましょう。
建設業許可の変更届|守るべき2つの重要期限
建設業許可の変更届は、変更内容によって提出期限が「2週間以内」と「30日以内」の2種類に分かれています。特に注意が必要なのは「2週間」という非常にタイトな期限です。まずは、どのような変更がどちらの期限に該当するのか、全体像を把握しましょう。

| 提出期限 | 主な変更事項 | 注意点 |
|---|---|---|
| 2週間以内 | ・経営業務の管理責任者(経管)の変更・交代・専任技術者(専技)の変更・交代・令第3条に規定する使用人(支店長など)の変更・交代 | 許可の根幹に関わる重要な変更。1日でも不在期間があると許可失効のリスクあり。 |
| 30日以内 | ・商号または名称の変更・営業所の所在地の変更(本店移転など)・資本金額の変更・役員の変更(経管・専技以外の役員の就任・辞任など)・支配人の変更 | 登記手続き完了後、速やかに届出が必要。 |
重要なのは、これらの期限の起算日が「変更の事実が発生した日」からカウントされるという点です。「登記が終わってから30日」ではないため、後回しにしているとあっという間に期限を過ぎてしまいます。毎年提出する決算変更届とは異なり、変更があった都度、迅速な対応が求められるのです。
【期限2週間】許可の根幹に関わる重要な変更
なぜ、「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」の変更は、2週間以内というこれほど厳しい期限が設けられているのでしょうか。
その理由は、これらの役職が建設業許可を維持するための絶対的な要件だからです。会社に経管や専技が1日でも不在の期間が生まれると、許可要件を欠いた状態となり、最悪の場合、許可そのものが取り消されてしまう可能性すらあります。
例えば、代表取締役が経管を兼任していた会社で、代表取締役が交代する場合を考えてみましょう。新しい代表取締役が経管の要件を満たしていなければ、後任の経管を別の役員や従業員の中から立てなければなりません。この交代手続きを2週間以内に行わなければ、許可の維持が危うくなるのです。
このように、許可の根幹に関わる重要なポジションの変更だからこそ、行政庁は迅速な届出を求めているのです。より具体的な専任技術者の要件については、専任技術者の実務経験証明に関する詳しい解説もご覧ください。
【期限30日】役員・本店など会社情報の変更
経管や専技に該当しない、一般的な役員の就任・辞任や、本店の移転、商号の変更などは、事実発生から30日以内の届出が必要です。
2週間に比べれば少し余裕があるように感じられるかもしれませんが、法務局への登記手続きにかかる時間も考慮すると、決して長くはありません。特に、複数の営業所を持つ会社が本店を移転し、知事許可から大臣許可への切り替えが必要になるケースなど、複数の変更が重なると手続きはさらに複雑化します。
「まだ大丈夫」と油断せず、変更が決まった段階で速やかに準備を進めることが重要です。
変更届を忘れるとどうなる?許可更新ができない最悪の事態も
「もし、変更届の提出を忘れてしまったら…?」
結論から言うと、非常に大きなリスクを背負うことになります。「たかが届出」と軽く考えていると、事業の存続に関わる深刻な事態を招きかねません。
まず、期限を過ぎてしまった場合、多くの行政庁で「始末書(または遅延理由書)」の提出を求められます。なぜ届出が遅れたのか、その理由と再発防止策を文書で説明しなければなりません。これだけでも担当者にとっては大きな負担です。
さらに、建設業法では、変更届の未提出や虚偽の届出に対して、「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則が定められています。悪質なケースと判断されれば、刑事罰の対象となる可能性もあるのです。
そして、最も恐ろしいのが、5年ごとの許可更新が受理されなくなるリスクです。
建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、その際に過去の変更届が正しく提出されているかが厳しくチェックされます。もし、届出が漏れていた場合、「法令遵守の意識が低い」とみなされ、更新申請そのものを受け付けてもらえないことがあります。この点については、建設業許可の更新時の注意点でも詳しく解説しています。
許可が失効すれば、建築一式工事以外では500万円以上の工事など、軽微な建設工事を超える工事を請け負うことができなくなり、事業に大きな影響を与えます。変更届の提出は、建設業許可を適切に維持するための重要な義務です。
【事例で解説】こんなとき、変更届を忘れていませんか?
頭では理解していても、日々の業務に追われる中で変更届の手続きはつい後回しにされがちです。ここでは、実際に当事務所で対応した事例をもとに、よくある「うっかり忘れ」のケースをご紹介します。御社の状況と照らし合わせてみてください。

ケース1:許可更新時に発覚した1年前の役員変更届の未提出
税理士事務所のご紹介で、管工事の建設業許可をもつ川崎市中原区のA社様の許可更新申請をご依頼いただきました。
打合せ時にお持ちいただいた5年前の許可申請書と直近の履歴事項証明書を見比べると、役員変更登記が1年前にされており、この変更届の副本はありますか?と尋ねると、「そんな届出したかな?税理士さんに聞いてみてください」とのこと。案の定、建設業の変更届を提出されていなかったとのことで、当事務所であわてて役員の変更届を提出しました。
この事例は、「専門家(税理士)に会社のことは任せているから安心」という思い込みが招いた典型的なケースです。税理士の先生は税務のプロですが、建設業許可の細かなルールまで常に把握しているとは限りません。
会社の登記情報が変われば、建設業許可の更新だけでなく、その都度の変更届も必要になるということを、許可に精通した専門家が管理する必要があるのです。
ケース2:事業承継で社長交代!登記と許可変更を同時に対応
家族経営のB社。内装工事業の許可を持っており、当事務所で長年担当させていただいています。このたび、社長が引退なさるとのこと。社長が経営管理責任者になっていたため、登記、役員変更届、経営管理責任者の変更届を提出しました。次期社長であるご長女が社長・経管を承継されました。
事業承継では、役員変更登記や建設業許可上の変更届が必要になる場合があります。この事例のように、社長交代に伴い、法務局への「役員変更登記」と、行政庁への「経営業務の管理責任者の変更届」の両方が同時に必要となります。もし、経管の変更届が漏れてしまうと、新しい社長の体制で許可を維持できなくなるという重大な問題につながります。
スムーズな事業承継を実現するためには、登記と許可手続きの両方を熟知し、建設業許可の要件を維持しながら、抜け漏れなく手続きを管理できる専門家のサポートが不可欠です。
登記と許可変更届の落とし穴|ワンストップ対応が最善の理由
ここまで読んでいただいて、法務局への「登記」と、都道府県などへの「許可変更届」が、まったく別の手続きであることをご理解いただけたかと思います。そして、この2つの手続きは管轄が異なるため、それぞれ別の専門家が必要になるのが一般的です。
- 変更登記 → 法務局が管轄(司法書士の業務)
- 許可変更届 → 都道府県などが管轄(行政書士の業務)
これを別々の事務所に依頼すると、情報の伝達ミスが起きたり、どちらかの手続きが漏れてしまったりするリスクが高まります。先ほどの事例のように、「司法書士に登記は頼んだけど、行政書士への連絡を忘れていた」という事態は、残念ながら頻繁に起こっています。

しかし、当事務所にはその心配がありません。
代表の私、猪狩佳亮は、司法書士と行政書士の両方の資格を保有しています。
そのため、役員変更や本店移転の際に必要となる、法務局への登記申請から、その後の建設業許可の変更届の提出まで、すべてを一つの窓口で、一貫してサポートすることが可能です。当事務所の対応業務一覧をご覧いただければ、その幅広さをご理解いただけるかと思います。
お客様が複数の専門家とやり取りする手間や、手続きの抜け漏れに関する不安を軽減できます。すべてを安心してお任seいただくこと。それこそが、当事務所が提供できる最大の価値だと考えています。
もし少しでも手続きにご不安があれば、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
当事務所にご依頼いただく場合の流れと費用
「手続きが複雑そうだし、専門家に任せたい」とお考えの方へ、当事務所にご依頼いただいた際の基本的な流れと費用の目安をご案内します。
- 無料相談のご予約
まずはお電話またはお問い合わせフォームから、ご相談の日時をご予約ください。御社の状況を簡単にお伺いします。 - 状況のヒアリングと必要書類のご案内
どのような変更があったのか、いつ変更があったのかなどを詳しくお伺いします。その上で、登記と変更届に必要な書類をご案内いたします。ご相談の前に、準備すべき資料リストをご確認いただくと、よりスムーズにお話が進みます。 - 書類作成・登記申請・変更届の提出代行
当事務所にて、登記申請書と建設業許可変更届の書類一式を作成し、法務局と行政庁への提出をすべて代行いたします。お客様は、当事務所が作成した書類にご捺印いただくだけです。 - 手続き完了・副本のお渡し
すべての手続きが完了しましたら、登記の完了書類と、行政庁の受付印が押された変更届の副本をお渡しして、業務終了となります。
【費用の目安】
- 役員変更登記+建設業許可 役員変更届 セットプラン: 88,000円(税込)~ + 登録免許税等の実費
- 本店移転登記+建設業許可 本店移転変更届 セットプラン: 99,000円(税込)~ + 登録免許税等の実費
※上記は一般的なケースの料金です。会社の規模や変更内容の複雑さにより変動する場合があります。詳細はお見積りにてご提示いたします。
まとめ|建設業許可の変更届は専門家への相談が有効です
今回は、建設業許可における役員変更や本店移転の変更届について解説しました。最後に、重要なポイントを振り返ります。
- 法務局への登記を済ませただけでは不十分。建設業許可の変更届が別途必要です。
- 変更届には「2週間以内」と「30日以内」という厳しい期限があります。
- 届出を怠ると、始末書の提出や罰則、最悪の場合は許可更新ができないという重大なリスクを負います。
- 司法書士と行政書士の業務をワンストップで対応できる事務所に相談することで、手続きの抜け漏れを防ぎやすくなります。
建設業許可は、許可が必要な工事を継続して請け負うために重要な事業上の基盤です。日々の業務でお忙しい経営者様やご担当者様が、これらの複雑な手続きをすべて正確に管理するのは大変なご負担だと思います。
「うちの会社、変更届は大丈夫だろうか?」「このケースは届出が必要?」など、どんな些細なことでも構いません。少しでも不安に感じたら、手遅れになる前にぜひ一度、当事務所へご相談ください。猪狩佳亮が、建設業許可の維持に必要な手続きを確認し、状況に応じてサポートいたします。

司法書士・行政書士・社会保険労務士の猪狩佳亮(いがり よしあき)です。地元・神奈川県川崎市を拠点に、中小企業の社長さんのお悩みに耳を傾け、許認可や労務、法律手続きなどの「困った」を一緒に解決しています。3つの資格を活かし、建設業や宅建業の許可、助成金のご相談など、経営の身近なサポーターとして活動中。どんな小さなことでも、まずは気軽にご相談ください。
