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建設業許可、電話相談だけで本当に分かりますか?
「元請けから、そろそろ建設業許可を取るように言われている」「建築一式工事以外で500万円以上の工事を受注するために、許可が必要になった」
日々の業務に追われる中で、建設業許可の取得という大きな課題に直面し、まずはお電話で手軽に見込みを知りたい、とお考えになるのは当然のことです。専門家の事務所に足を運ぶのは、少し敷居が高いと感じられるかもしれません。
しかし、ここで一つ、非常に大切なことをお伝えしなければなりません。結論から申し上げますと、お電話だけで建設業許可が確実に取得できるかを正確に診断することは、残念ながら不可能です。
なぜなら、建設業許可の審査は、お客様からの自己申告だけでなく、それを裏付ける「客観的な資料」に基づいて行われる、非常に厳格な手続きだからです。
もちろん、お電話やメールでのご相談が無意味というわけではありません。大まかな方向性を確認し、お客様の状況を把握するための第一歩として非常に有効です。この記事では、電話相談で分かることの範囲とその限界、そしてなぜ最終的に資料の確認が不可欠なのかを、専門家の視点から詳しく解説していきます。この記事が、あなたの確実な許可取得への第一歩となれば幸いです。
建設業許可を取得するための全体像については、建設業許可の要件で体系的に解説しています。
電話相談で分かること・診断できる範囲
お電話やメールでのご相談は、許可取得に向けた最初のステップとしてとても重要です。私たち専門家は、限られた情報の中から、許可の可能性を探るためにいくつかの重要なポイントをヒアリングさせていただきます。これにより、許可取得までの大まかな道筋や、クリアすべき課題が見えてきます。
ただし、ここでの診断は、あくまでお客様の自己申告を前提とした「仮診断」である、ということをご理解いただく必要があります。口頭でお話しいただいた内容を、後日、公的な書類で証明できるかどうかが、最終的な鍵となるのです。
経営経験の年数や役員の経歴ヒアリング
まずお伺いするのが、経営業務の管理責任者(経管)の要件についてです。これは、建設業に関する十分な経営経験がある方が社内にいることを証明する、許可の根幹をなす要件の一つです。
お電話では、以下のような質問をさせていただきます。
- 法人の設立はいつですか?
- 社長(または役員)としての経験は何年くらいありますか?
- 過去に個人事業主として建設業を営んでいた期間はありますか?
これらのヒアリングによって、代表的な建設業に関する5年以上の経営経験、6年以上の補佐経験に該当する可能性や、補佐者を置く体制で要件を満たせる可能性について、大まかな見込みを立てることができます。しかし、この「経営経験」は、単に会社を経営していたというだけでは認められません。最終的には、登記事項証明書などによって役員として在任していた具体的な期間を確認し、必要な経験年数を満たしていることを証明する必要があります。
営業所技術者等になれる資格や実務経験の有無
次にお伺いするのは、工事の技術的な側面を担保する「営業所技術者等」の要件です。取得したい業種に関する専門知識や経験を持つ方がいることを証明する必要があります。
お電話では、以下のような点を確認します。
- 取得したい業種に関する国家資格(例:建築士、施工管理技士など)をお持ちですか?
- 資格がない場合、その業種で何年くらいの実務経験がありますか?(通常は10年必要です)
資格をお持ちであれば、その資格証を確認することで要件クリアの可能性は高まります。一方、実務経験で証明する場合は、その経験が単なる人工出しではなく、建設工事の完成を請け負う営業に係る実務であったことを、注文書・契約書・請求書などで裏付ける必要があります。学歴によっては必要な実務経験の期間が短縮されるケースもありますが、これも卒業証明書などの確認が必要です。
財産的基礎(500万円の要件)の見込み
建設業許可(一般建設業)を取得するには、自己資本が500万円以上あること、500万円以上の資金調達能力があること、または許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があることのいずれかを満たす必要があります。これについては、お電話で比較的シンプルに確認できます。
- 直近の決算書の「純資産の部」の合計額は500万円以上ありますか?
- もし満たない場合、会社の銀行口座に500万円以上の預金残高を用意することは可能ですか?
「はい」か「いいえ」でお答えいただけるので、電話でも見通しは立てやすい項目です。ただし、これも最終的には決算書(貸借対照表)や、金融機関が発行する「預金残高証明書」といった書面での証明が必要となります。たとえ決算書が赤字や債務超過であっても、残高証明書でクリアできる道はあります。
このほか、役員の方に前科や破産の経歴がないかといった欠格要件についてもヒアリングしますが、これも最終的には公的な身分証明書等で確認が必要となります。
資料確認が必要な理由と初回診断の限界
お電話でのヒアリングが一通り終わると、「なんとなく許可が取れそうだ」と感じられるかもしれません。しかし、ここからが専門家による本格的な診断のスタート地点です。なぜなら、お客様の記憶や認識と、公的書類に記された「事実」との間には、時に大きな隔たりがあるからです。
資料を確認せずに「大丈夫、取れますよ」と安易に答えることは、プロとして無責任だと考えています。後から「やはり無理でした」となってしまっては、お客様の貴重な時間と労力を無駄にしてしまうからです。ここでは、資料がなければ絶対に判断できない、具体的なポイントと落とし穴について解説します。

よくある落とし穴:「10年経営」の自己申告と事実のズレ
「会社は10年以上やっています。建設業許可は取れますよね?」
先日、ある会社の社長様から、このようなお電話をいただきました。この言葉だけを聞けば、経営経験の要件はクリアできそうに思えます。しかし、私は「ありがとうございます。その『10年』の内訳を、ぜひ資料で確認させてください」とお伝えしました。
後日、確定申告書や注文書をお持ちいただき拝見すると、社長が自己申告された「10年」の中には、実は建設業とは別の事業に専念されていた期間や、一時的に会社を離れて別会社に勤務されていた期間が含まれていることが判明しました。建設業許可の経営経験としてカウントできるのは、あくまで「建設業を営む会社の役員であった期間」のみです。そのため、当初の計画を練り直し、別の役員様の経歴と合わせて経験年数を証明するという方針に切り替える必要がありました。
このようにお電話でお伺いする状況と、資料から読み取れる事実は、必ずしも一致しないのです。このような認識と資料上の事実の違いは、許可申請で特に注意すべき点の一つです。特に、単なる人工出し(常用)は、建設工事の完成を請け負う「建設業」には当たらないため、その期間を建設業の経営経験や営業所技術者等の実務経験として証明することは難しくなります。
登記簿謄本でしか確認できない「役員の正確な在任期間」
経営業務の管理責任者の要件を証明する上で、最も重要な書類の一つが「登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)」です。
「だいたい5年以上は役員をやっている」という記憶だけでは、残念ながら申請はできません。行政庁が確認するのは、法務局によって登記された正確な役員の就任日と退任日です。この登記情報に基づいて、証明しようとする役員在任期間が、必要な経験年数として確認できるかを厳密に審査します。
特に、過去に役員を辞任し、再就任しているようなケースでは、その間のブランク期間は経験年数から除外されます。また、役員として在任していただけでは足りず、その会社が当該期間に実際に建設業を営んでいたことも、確定申告書や工事関係資料などで確認する必要があります。こうした事実は、登記簿謄本を読み解かなければ絶対に分からないのです。役員の交代時にたった1日の空白があるだけでも許可が維持できなくなるほど、期間の継続性はシビアに判断されます。

確定申告書・注文書で証明する「建設工事の実態」
「うちはずっと建設業をやってきたから大丈夫」というお話もよく伺います。しかし、行政庁が知りたいのは「何を根拠にそう言えるのか?」という客観的な証拠です。
その証拠となるのが、確定申告書や工事の注文書・契約書・請求書などです。
- 確定申告書:第一表の「事業種目」欄に許可を取りたい業種名が記載されているか、収支内訳書や決算報告書で建設工事の売上が計上されているかを確認します。
- 注文書・契約書:工事名、工事場所、工期、請負金額などが具体的に記載されているかを確認します。これにより、申請する業種の工事を、実際に請け負っていた実態を証明します。
行政手続きの大原則は「書類がなければ、経験も存在しないものと扱われる」というものです。どんなに豊富な経験をお持ちでも、それを裏付ける書類がなければ、許可を取得することはできません。だからこそ、日頃から書類をきちんと保管しておくことが非常に重要になります。都道府県によっては、他県での経験を証明する際に独自のルールを設けている場合もあり、専門家による確認が不可欠です。書類集めや要件の確認に手間取ると、許可取得までの期間が大幅に延びてしまう可能性もあります。
正確な許可可能性判断のために初回相談で準備したい資料
ここまでお読みいただき、電話相談の限界と、資料確認の重要性をご理解いただけたかと思います。「では、具体的に何を持っていけばいいのか?」という疑問にお答えします。
初回のご相談を最大限有意義なものにするために、もし可能であれば、以下の資料をお手元にご準備いただくと、よりスムーズで正確な診断が可能になります。

【初回相談でご準備いただくとスムーズな資料リスト】
- 確定申告書(法人・個人):必要な経験期間に応じたもの。e-Taxの場合は受信通知など、申告したことを確認できる資料も併せてご用意ください。
- 登記簿謄本(法人の場合):履歴事項全部証明書。過去の役員構成が分かるもの。
- 工事の注文書、契約書、請求書など:経験を証明したい期間について、毎年4〜5件程度。
- 営業所技術者等候補の方の資格証や卒業証明書など
- 会社の預金通帳(財産要件確認のため)
もちろん、これらの資料がすべて完璧に揃っていなくても全く問題ありません。「どこにあるか分からない」「一部しか見つからない」という場合でも、ご安心ください。現状あるものから、許可取得の可能性を探り、不足しているものをどう集めていくか、一緒に解決策を考えていくのが私たちの仕事です。まずはお気軽にご相談ください。
具体的な相談から許可申請までの流れはこちらで詳しくご案内しています。
まとめ:まずは初回相談で、専門家による正確な診断を
建設業許可が取得できるかどうか、お電話だけで手軽に知りたいというお気持ちはよく分かります。しかし、ここまで解説してきた通り、お電話やメールでの相談はあくまで第一歩に過ぎません。
お客様の自己申告と、登記簿謄本や確定申告書といった客観的な資料の内容を突き合わせ、法的な要件を一つひとつクリアしているかを確認する。この専門家による地道な作業なくして、許可の可能性を正確に判断することはできないのです。
不確かな情報で時間を無駄にしてしまったり、後から「やはり要件を満たしていなかった」と判明してビジネスチャンスを逃してしまったりするのは、非常にもったいないことです。
当事務所では、お電話やメール、お問い合わせフォームからのご相談も歓迎しております。お話しいただいた状況を資料で証明できるという前提であれば、一定の診断は可能です。その上で、許可取得の可能性をより正確に判断するためには、一度資料を拝見しながら、じっくりとお話を伺うことが重要です。
建設業許可は、受注できる工事の範囲や取引先との関係に影響する重要な手続きです。要件に不安がある場合は、資料を確認したうえで専門家に相談することをおすすめします。まずはお気軽にお問い合わせください。
依頼した場合の行政書士費用についても、事前にご確認いただけます。

司法書士・行政書士・社会保険労務士の猪狩佳亮(いがり よしあき)です。地元・神奈川県川崎市を拠点に、中小企業の社長さんのお悩みに耳を傾け、許認可や労務、法律手続きなどの「困った」を一緒に解決しています。3つの資格を活かし、建設業や宅建業の許可、助成金のご相談など、経営の身近なサポーターとして活動中。どんな小さなことでも、まずは気軽にご相談ください。
