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「10年解体工事をしてきた」その経験、本当に証明できますか?
「解体工事はもう10年以上やっている。だから、実務経験で建設業許可を取りたいんです」
先日、ある事業者様からこのようなご相談を受けました。お手元には過去の注文書や請求書もしっかりと保管されており、一見すると10年以上の経験を証明できそうに思えました。
しかし、詳しくお話を伺い、資料を拝見していくと、ある重大な点に気づきました。その10年以上の経験の中には、法令で定められた「解体工事業登録」をしていない期間が含まれていたのです。
「実際に工事をしていたんだから、問題ないのでは?」と感じるかもしれません。しかし、建設業許可の審査では、その経験が「法令を遵守した上で行われたものか」が厳しく問われます。たとえ事実として工事を行っていたとしても、その工事を行うために必要な登録をしていなかった期間は、残念ながら実務経験として認められない可能性が高いのです。
この事業者様のケースでは、どの期間が登録済みで、どの期間が無登録だったのかを時系列で整理し直し、証明可能な経験年数を再計算することから始めました。これは、解体工事業の許可申請において、事前確認が不足しやすいポイントの一つです。
この記事では、なぜ長年の解体工事の経験がそのまま実務経験として認められないケースがあるのか、その背景にある法律のルールと、ご自身の経験を確認するための具体的なステップについて、専門家の視点から詳しく解説していきます。建設業許可の全体像については、営業所技術者等の実務経験10年証明で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。
解体工事に関わる2つのルール:「建設業法」と「建設リサイクル法」
なぜ解体工事の実務経験証明は、他の建設工事の業種と比べて注意が必要なのでしょうか。その理由は、解体工事が「建設業法」と「建設リサイクル法」という2つの異なる法律によって規制されているからです。
多くの事業者の皆様は「建設業法」についてはよくご存知ですが、「建設リサイクル法」に基づく「解体工事業登録」の存在を見落としてしまうことがあります。この2つのルールの関係性を正しく理解することが、実務経験の問題を解決する第一歩となります。
500万円以上の工事に必要な「建設業許可」
まず、「建設業法」が定めるルールです。原則として、消費税込みで1件の請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合には、「建設業許可」が必要となります。これは、大規模な工事を適正に施工できる技術力や財産的基礎などを備えていることを前提に、国または都道府県が行う許可制度です。
この許可を取得するためには、経営経験のある役員や、資格または10年以上の実務経験を持つ技術者の配置など、厳しい要件をクリアしなければなりません。皆様が目指しているゴールは、この「建設業許可(解体工事業)」の取得かと思います。しかし、500万円未満の軽微な工事だからといって、何の制約もないわけではないのが解体工事の難しいところです。
500万円未満でも必須の「解体工事業登録」
ここが最も重要なポイントです。建設業許可が不要な500万円未満の解体工事であっても、それを業として行う場合には、原則として「解体工事業登録」が必要になります(ただし、土木一式工事業・建築一式工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている事業者は、別途解体工事業登録を受ける必要はありません。)。これは「建設リサイクル法」という法律で定められた義務です。
建設リサイクル法は、建設工事で発生するコンクリートがらやアスファルト、木くずなどの廃棄物を分別し、再資源化を促進するために制定されました。特に解体工事は大量の廃棄物を生むため、不法投棄などを防ぎ、適正な処理を確保する目的で、小規模な工事にも「登録」という形で行政の監督を及ぼしているのです。
つまり、解体工事を業として行う場合、500万円未満であれば原則として解体工事業登録が必要で、500万円以上の解体工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。これは、例えば電気工事におけるみなし電気工事業者の届出のように、建設業法とは別の法律で規制が課されている特殊なケースなのです。

なぜ?「無登録」期間の工事が実務経験にならない理由
「500万円未満の工事に登録が必要なのは分かった。でも、実際に工事をしてきた事実に変わりはないのに、なぜ経験として認められないんだ?」と疑問に思われる方も多いでしょう。
その理由は、建設業許可における「実務経験」が、単なる作業経験ではなく、「法令を遵守した適正な工事経験」を指すからです。
500万円未満の解体工事を行うために解体工事業登録が必要であるにもかかわらず、その登録をせずに行った工事は、残念ながら法令に違反した状態での施工となります。行政庁の立場から見れば、法令違反の行為を「適正な経験」として評価することはできない、というわけです。
事実、神奈川県の「建設業許可申請の手引き」によれば、神奈川県では、建設リサイクル法上の登録が必要であったにもかかわらず、無登録で行われた解体工事は、建設業許可の実務経験として認められません(ただし、土木一式工事業・建築一式工事業・解体工事業の建設業許可を受けていたなど、そもそも解体工事業登録が不要であった期間は除きます)。
このように、実務経験の審査では、曖昧な工事内容の記載だけでなく、その工事を行った当時、法令上必要な許可や登録を備えていたかという点まで確認されます。
許可申請の前に!あなたの実務経験を確認する3つのステップ
では、ご自身の経験が建設業許可の要件を満たすかどうか、どのように確認すればよいのでしょうか。焦って申請書類の準備を始める前に、まずは以下の3つのステップでご自身の状況を冷静に整理してみましょう。この事前の資料確認が、スムーズな許可取得の鍵を握ります。
Step1:過去の工事実績を時系列で整理する
まずは、漠然とした「10年以上」という記憶を、具体的なデータに落とし込む作業から始めます。お手元にある契約書や注文書、請求書などを元に、過去に請け負った解体工事をできる限りリストアップしてください。
- いつからいつまでの工事か(工事期間)
- どのような建物の解体だったか(工事内容)
- 請負金額はいくらか
これらの情報を時系列で書き出すことで、ご自身の経験の全体像が明確になります。もし、古い確定申告書などの書類を紛失していても、まずは覚えている範囲で整理してみることが大切です。

Step2:工事期間と「登録・許可の有無」を照合する
次に、Step1で作成した工事リストと、自社の「解体工事業登録」や「建設業許可」の状況を照らし合わせます。ここが最も重要なプロセスです。
それぞれの工事を行っていた期間に、以下のいずれかの資格を有効に保有していたかを確認してください。
- 解体工事業登録
- 建設業許可(土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業)
お手元にある「登録通知書」や「許可通知書」で有効期間を確認しましょう。もし書類が見当たらない場合は、登録や許可を受けた都道府県の担当部署に問い合わせることで確認できる場合があります。他県での経験がある場合は、その県の状況も確認が必要です。
ここで注意したいのは、解体工事業登録は工事を行う都道府県ごとに必要だという点です。例えば、神奈川県の登録しか受けていない期間に東京都で解体工事を行っていた場合、その東京都内の工事については別途東京都の登録状況を確認する必要があります。
Step3:証明可能な実務経験年数を正確に算出する
最後に、Step2の照合作業で「適法な状態(登録・許可あり)」で行われたと確認できた工事期間だけを抜き出して、合計年数を算出します。
この結果、ご自身が想定していた年数よりも大幅に短くなってしまうケースも少なくありません。「12年やっていたつもりが、登録期間を計算したら7年しかなかった…」ということも現実に起こり得ます。
もし、この時点で経験年数が10年に満たないことがわかっても、決して無駄ではありません。現状を正確に把握することで、資格取得など他の方法を検討したり、あと何年経験を積めばよいのか具体的な計画を立てたりすることができます。まずは正確な現状把握が不可欠なのです。
まとめ:実務経験の証明は専門家への相談が有効です
ここまで見てきたように、解体工事業の建設業許可を実務経験で取得しようとする場合、他の業種にはない特有の注意点が存在します。建設業法と建設リサイクル法という2つの法律が関わるため、手続きが複雑になりがちです。
ご自身の思い込みで申請を進めてしまい、後から無登録期間を指摘されて不許可になってしまうと、時間も労力も無駄になってしまいます。そうしたリスクを避けるためにも、申請書類を準備する前に、一度専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、行政書士として建設業許可申請をサポートするだけでなく、司法書士・社会保険労務士の資格も保有しております。許認可の取得はもちろん、その後の会社運営や労務管理まで、事業の成長を多角的にサポートすることが可能です。
「自分の場合はどうなんだろう?」と少しでも不安に感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。ご相談の際に完璧な資料は不要です。一緒に状況を整理し、許可取得に向けた現実的な進め方を一緒に整理していきましょう。

司法書士・行政書士・社会保険労務士の猪狩佳亮(いがり よしあき)です。地元・神奈川県川崎市を拠点に、中小企業の社長さんのお悩みに耳を傾け、許認可や労務、法律手続きなどの「困った」を一緒に解決しています。3つの資格を活かし、建設業や宅建業の許可、助成金のご相談など、経営の身近なサポーターとして活動中。どんな小さなことでも、まずは気軽にご相談ください。
