とび土工許可だけではダメ?平成28年以前の解体経験の証明法

「とび・土工の許可」だけでは解体経験を証明できない理由

「昔から解体工事をしており、当時はとび・土工工事業の許可も持っていました。解体工事業の実務経験としてそのまま使えますよね」と、業種追加のご相談がありました。

こうしたご相談は、建設業許可の現場で本当によく耳にします。しかし、この認識は、実務経験の証明方法を誤解している可能性があります。

結論から申し上げると、過去に「とび・土工工事業」の許可を持っていたという事実だけでは、解体工事の経験を自動的に証明することはできません。

平成28年5月31日以前の「とび・土工工事業」の許可期間を、現在の「解体工事業」の実務経験として使う場合には、許可を持っていたという事実だけでは足りません。当時、実際に解体工事を行っていたことを契約書や注文書、請求書などで裏付ける必要があります。

平成28年6月1日に改正建設業法が施行され、それまで「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事は、独立した「解体工事業」という業種として新設されました。この法改正を境に、審査の考え方が大きく変わったのです。

「とび・土工工事業」の許可業者が行っていた工事の中には、もちろん解体工事もあれば、足場工事や掘削工事など、解体とは全く関係のない工事も含まれています。そのため、行政は許可の有無という形式的な事実だけでなく、当時の契約書や請求書といった裏付け資料によって、「確かに解体工事を継続して行っていた」という実態を証明するよう求めてくるのです。

平成28年5月31日以前の解体工事は、制度上、とび・土工工事と解体工事の双方の実務経験として扱える特例があります。ただし、とび・土工の許可を持っていたという事実だけで、解体工事の経験まで自動的に証明できるわけではありません。そこで、当時の契約書、注文書、請求書や工事経歴書などを確認し、実際に解体工事を継続して行っていたことを証明できる資料を整理しました。

この記事では、法改正前の古い解体工事の経験を、今まさに証明しようとしている事業者様のために、複雑な特例ルールや具体的な証明方法、さらには神奈川県独自のローカルルールまで、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。

平成28年以前の解体工事経験 特有の証明ルールとは

平成28年6月1日に施行された改正建設業法は、解体工事について、事故を防ぎ、工事の質を確保するため、建設業許可の業種区分に「解体工事業」を新設するものでした。しかし、それまで「とび・土工工事業」の一部として解体工事を真面目に行ってきた事業者が不利益を被らないよう、いくつかの経過措置(特例ルール)が設けられています。

この特例を正しく理解し、必要書類を整理することが、許可申請の準備では重要です。ここでは、制度の概要を確認します。

原則:契約書や請求書で「解体工事」の事実を証明

まず大原則として、実務経験の証明は、実際にその工事を行ったことを客観的に示せる資料で行います。具体的には、以下のような書類が求められます。

  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書(入金確認ができる通帳などとセット)

これらの書類で重要なのは、「工事内容」の欄に「木造家屋解体工事」「内装解体工事」といった具体的な記載があることです。工事内容が「作業一式」など曖昧な表現になっていると、それが本当に解体工事であったかを判断できず、証明資料として認められない可能性があります。

行政は、申請内容が事実に基づいているかを厳しく審査します。安易な考えで書類を加工・偽造することは絶対に許されません。

「とび・土工の許可」だけでは解体経験を証明できない理由を図解。事業者の「許可証があればOK」という思い込みと、行政の「契約書などの実態が重要」という視点の違いを比較している。

特例①:とび・土工工事との経験期間の「重複」が認められる

通常、ある一定期間の実務経験は、一つの業種についてしか主張できません。例えば、令和5年4月から令和6年3月までの1年間は、「内装仕上工事業」の経験として主張したら、他の業種の経験として使うことはできないのが原則です。

しかし、平成28年5月31日以前の期間に限っては、「とび・土工工事業」と「解体工事業」の経験を、同じ期間で主張できるという大変有利な特例があります。

例えば、平成26年4月から平成28年3月までの2年間、とび・土工工事と解体工事の両方を請け負っていた実績があれば、その2年間を「とび・土工工事業の経験2年分」かつ「解体工事業の経験2年分」として、それぞれカウントすることが可能なのです。

これは、当時は解体工事がとび・土工工事の中に含まれていた、という歴史的な経緯を考慮した特別な措置です。ただし、この重複が認められるのは「とび・土工」と「解体」の組み合わせだけであり、平成28年6月1日以降は重複できません。また、5月31日以前であっても、他の業種との重複は認められない点に注意が必要です。

特例②:解体経験を「とび・土工」の経験としても利用可能

もう一つの重要な特例は、平成28年5月31日以前に行った解体工事の経験を、「解体工事業」だけでなく「とび・土工工事業」の実務経験としても利用できるという点です。

これは、当時は解体工事が「とび・土工工事」の中に含まれていたためです。過去にとび・土工工事業の許可取得時に実務経験として認められた解体工事の経験についても、現在の解体工事業の実務経験として用いることができます。

ここが重要です。とび・土工工事業の許可を持っていた期間であっても、その許可だけで「解体工事をしていた」とは証明できません。解体工事の経験として使うには、原則として契約書・注文書・請求書等による実態の裏付けが必要です。

この取扱いにより、一定の条件を満たす過去の解体工事経験を、新たな業種許可の申請にも活用できる場合があります。

【神奈川県】工事経歴書で証明する場合の「8割ルール」

契約書や請求書がなかなか見つからない…という事業者様も少なくありません。そうした場合でも、神奈川県では独自の証明方法が存在します。

神奈川県知事許可業者で、過去に「とび・土工工事業」の許可業者として毎年きちんと決算変更届を提出していた場合、その際に添付した「工事経歴書」の写しを、契約書等の代わりとして実務経験の証明に使える可能性があるのです。

これが、通称「8割ルール」と呼ばれるものです。このルールが適用されるには、以下の2つの条件をクリアする必要があります。

  1. 工事経歴書に記載された工事の8割以上が、誰が見ても明らかに解体工事であると確認できること
  2. それらの解体工事が、年間を通じて時期的に偏りなく行われていること

この条件を満たせば、決算変更届の副本の表紙と該当する工事経歴書のページを提出することで、証明資料として認められます。ただし、これはあくまで平成28年5月31日までに終了した事業年度分の工事経歴書に限られます。

この取扱いは神奈川県の手引きに定められた証明方法です。他の都道府県では必要資料や取扱いが異なる場合があるため、申請先の手引きや窓口で確認する必要があります。

神奈川県独自の「8割ルール」を図解。工事経歴書の8割以上が解体工事で、時期に偏りがなければ契約書の代わりになるという2つの条件を分かりやすく示している。

経験年数が不足?他業種との「合算」で要件を満たす方法

「解体工事の経験は8年しかないので、10年に足りず許可は難しいでしょうか」と、業種追加のご相談がありました。

純粋な解体工事の経験年数が8年しかないため、許可取得を諦めかけていた事業者様がいらっしゃいました。

しかし、詳しくお話を伺うと、その方は解体工事のほかに、とび・土工工事の経験も4年お持ちでした。このケースでは、諦める必要はありません。建設業許可には、技術者要件を満たすための「経験年数の合算」という、もう一つの重要な緩和措置があるからです。

具体的には、以下の条件を満たすことで、解体工事業の営業所技術者等になることが認められます。

解体工事業の実務経験が8年以上あり、かつ、土木工事業、建築工事業またはとび・土工工事業の実務経験と合わせて12年以上になること

先ほどの事業者様の例で見てみましょう。

  • 解体工事8年 + とび・土工工事4年 = 合計12年

この計算により、合計経験年数が12年以上となるため、解体工事業の技術者要件をクリアできるのです。もちろん、それぞれの期間の工事実績は、契約書などで客観的に証明する必要がありますが、10年に満たないからといってすぐに諦めるのではなく、他の業種の経験と組み合わせられないか検討することが重要です。

ただし、過去にとび・土工の許可を持っていたというだけでは足りません。契約書、注文書、請求書、工事経歴書などを確認し、実際にどの期間にどの工事を行っていたのかを整理して証明する必要があります。

この実務経験年数の考え方は複雑なため、ご自身の経歴で使えるかどうか、ぜひ一度専門家にご相談ください。

解体工事業の技術者要件を満たす経験年数合算の仕組みを図解。「解体工事8年以上」と「他業種経験」を足して「合計12年以上」になれば要件をクリアできることを示している。

技術者資格で証明する場合の注意点【平成27年度以前の合格者】

実務経験ではなく、国家資格で営業所技術者等の要件を満たす方法もあります。しかし、ここにも法改正に伴う特有の注意点が存在します。

特に注意が必要なのは、土木施工管理技士(1級・2級)または建築施工管理技士(1級・2級)の資格をお持ちの方で、その合格年度が「平成27年度以前」の場合です。

これらの資格は、現在では解体工事業の営業所技術者等の資格要件として認められていますが、平成27年度以前の合格者に限っては、資格を持っているだけでは要件を満たせません。追加で以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 資格合格後、1年以上の解体工事に関する実務経験があること
  • 国土交通大臣の登録を受けた「登録解体工事講習」を受講し、修了していること

「1級建築施工管理技士だから大丈夫だと思っていた」という方が、この追加要件を見落として申請準備を進めてしまうケースが後を絶ちません。ご自身の合格証明書に記載されている「合格年度」を必ず確認してください。これは資格と実務経験の組み合わせでも同様に、資格と実務経験の組み合わせが問われることがあるため、注意が必要です。

まとめ:複雑な経験証明は専門家にご相談ください

今回は、平成28年5月31日以前の解体工事経験を証明するための、複雑かつ特例的なルールについて解説しました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

  • 「とび・土工工事業」の許可を持っていた事実だけでは、解体工事の経験証明にはならない。
  • 証明には、工事内容が明記された契約書や請求書などの客観的な裏付け資料が不可欠。
  • 法改正前の経験には、「期間の重複」や「経験の再利用」といった申請者に有利な特例がある。
  • 神奈川県には、工事経歴書を使える「8割ルール」という独自の救済措置が存在する。
  • 解体経験が10年に満たなくても、他業種との「合算」で要件を満たせる可能性がある。

これらのルールは、ご自身の会社の経歴や保管されている書類の状況によって、どの方法で証明するのが最適かが大きく異なります。自己判断で申請準備を進めた結果、何度も役所に足を運ぶことになったり、最悪の場合、許可が取得できなかったりするリスクも考えられます。

いがり綜合事務所では、司法書士・行政書士・社会保険労務士という3つの国家資格を活かし、お客様一人ひとりの状況を多角的に分析し、許可申請に向けた進め方をご提案いたします。複雑な実務経験の整理や証明でお悩みの際は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご活用ください。状況に応じた進め方を一緒に確認します。

参照:解体工事業の経過措置に関する国土交通省資料

 

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