建設業許可の初回相談は無料?行政書士に何を聞かれるか解説

建設業許可の初回相談、こんな不安ありませんか?

「そろそろ建設業許可を取らないとまずい…」
「元請けから、許可を取るように言われている…」

事業の将来を考え、建設業許可の取得を決意したものの、いざ専門家である行政書士に相談しようとすると、次のような不安が頭をよぎりませんか?

  • 「無料相談と書いてあるけど、本当かな?後で高額な請求をされないだろうか…」
  • 「専門用語ばかりで、何を言っているか分からなかったらどうしよう。」
  • 「そもそも、何から話せばいいのか、何を準備すればいいのか全く見当がつかない。」
  • 「一度相談したら、断りづらくて契約を迫られるんじゃないか…」

もし、あなたが一つでも当てはまるなら、ご安心ください。初めて専門家に相談するのですから、そうした不安を感じるのは当然のことです。あなただけではありません。

この記事では、建設業許可申請を取り扱う行政書士が、初回の相談で「何を」「どのような意図で」確認するのかを、一つひとつ丁寧にご説明します。この記事を最後までお読みいただければ、初回相談への漠然とした不安は解消され、「なるほど、そういうことを話せばいいのか」と、安心して次の一歩を踏み出せるようになるはずです。

当事務所のお打ち合せ・ご相談方法も、お客様の不安を少しでも和らげられるよう工夫しています。まずはこの記事で、相談の全体像を掴んでみてください。

初回相談で行政書士が確認する7つの重要ポイント

行政書士との初回相談では、会社の現状を整理し、建設業許可の要件を満たせる可能性を確認します。私たちが一方的に質問を重ねるのではなく、社長のお話を伺いながら、建設業許可の取得に向けて会社の現状を一緒に確認していく時間にしたいと考えています。

私たちが確認したいのは、膨大で複雑な建設業許可の要件を、あなたの会社がクリアできそうか、という点です。具体的には、以下の7つのポイントについてお話を伺うことが多いです。

建設業許可の初回相談で行政書士が確認する7つの重要ポイントを示した図解。会社の基本情報、許可業種、経営経験、技術力、財産状況、誠実性、相談後の流れの項目がアイコンと共に並んでいる。

① 会社(事業)の基本情報:事業の全体像を把握します

まず最初に、会社の基本的な情報についてお伺いします。

  • 会社の正式名称(商号)
  • 本店の所在地
  • 設立年月日
  • 現在行っている事業内容

こうした基本的な情報をお聞きするのは、ご相談の前提となる「事業の全体像」を正確に把握するためです。許可を申請する主体は誰なのか、法人なのか個人事業主なのかによって、その後の確認事項や必要となる書類が大きく変わってきます。

特に、会社の定款の事業目的に、取得したい建設業の種類が記載されているかは重要なポイントです。スムーズなヒアリングを進めるための、最初のステップとお考えください。

② 取得したい許可業種:事業の将来像を共有します

次に、「どの業種の許可を取得したいですか?」という質問をします。建設工事は、法律で29の業種に細かく分類されています。例えば、同じ建物の工事でも「内装仕上工事」と「電気工事」では、全く別の許可が必要です。

どの業種の許可を申請するかによって、証明すべき実務経験の内容や、必要となる国家資格者が変わってきます。そのため、現在請け負っている工事の内容だけでなく、「将来的にはこんな工事も受注していきたい」といった事業の展望もお聞かせいただけると、より的確なアドバイスが可能です。

例えば、資格によっては複数の業種を一度に取得できるケースもあり、将来を見据えた最適な申請プランを一緒に考えることができます。

③ 経営経験:経営業務の管理責任者の要件を確認します

建設業許可を取得する上で、重要で複雑な要件の一つが「経営業務の管理責任者等」の設置です。これは、建設業の経営について専門的な知識と経験を持つ人が、社内に常勤していることを証明するものです。

初回相談では、この経管の候補者となりうる方がいらっしゃるかを確認するため、以下のような質問をさせていただきます。

  • 建設業を営む法人の役員(取締役など)として5年以上、経営業務を管理した経験がある方はいらっしゃいますか?
  • 個人事業主として5年以上、建設業を営んできた経験はありますか?
  • その経験は、建設業に関する経営経験ですか?

もし役員経験が5年に満たない場合でも、執行役員や部長といった「準ずる地位」での経営経験で認められるケースもあります。社長ご自身の経歴や、他の役員の方の経歴を一緒に振り返りながら、要件を満たせる可能性を探っていきます。

④ 技術力:専任技術者の要件を確認します

経営業務の管理責任者等と並んで重要なのが、「営業所技術者等(旧・専任技術者)」という要件です。これは、各営業所に、許可を受けたい工事に関する専門的な技術や知識を持つ人が常勤していることを証明するものです。

一般建設業許可の場合、この要件は主に以下のような方法で確認します。

  1. 国家資格:1級・2級施工管理技士など、許可業種に対応する資格を持つ方がいる。
  2. 指定学科と実務経験:指定学科を修了し、許可を取りたい業種について一定年数の実務経験を持つ方がいる。
  3. 実務経験:許可を取りたい業種で10年以上の実務経験を持つ方がいる。

ご相談の際には、「施工管理技士や技能士などの資格をお持ちの従業員さんはいらっしゃいますか?」あるいは「資格を持つ方はいなくても、長年現場で経験を積んできたベテランの方はいらっしゃいますか?」といったことをお伺いします。

資格で証明する場合はスムーズですが、実務経験で証明する場合は、過去の工事契約書や注文書、請求書などを集めて経験年数を証明する必要があります。また、技術者には常勤性も求められるため、その方の勤務実態なども含めてお話を伺います。

⑤ 財産状況:500万円以上の資金力を確認します

一般建設業許可を取得するには、工事を途中で投げ出すことなく、誠実に履行するための資金力があることも証明しなければなりません。具体的には、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどが求められます。なお、特定建設業許可では別途、より厳しい財産的基礎の要件があります。

この要件は、以下のいずれかの方法で証明します。

  • 直近の決算書で「自己資本」の額が500万円以上ある。
  • 会社の銀行口座に500万円以上の預金があり、金融機関発行の「残高証明書」で証明する。

ご相談の際には、直近の決算書の状況をお伺いしたり、預金残高について確認させていただきます。たとえ決算書が赤字や債務超過であっても、残高証明書を使えば許可を取得できる可能性は十分にありますので、諦めずにご相談ください。

⑥ 誠実性と欠格要件:過去の法令違反などを確認します

建設業法では、許可を受けようとする法人の役員などが、一定の欠格要件に該当しないことが求められています。少しデリケートな内容も含まれますが、法律上の必須要件であるため、正直にお話しいただくことが非常に重要です。

具体的には、以下のような点に該当しないかを確認させていただきます。

  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けたことや、営業停止処分に違反したことなどにより建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 など

これらの要件は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために定められています。万が一、事実と異なる内容で申請してしまうと、虚偽申請として厳しい罰則を受ける可能性もあります。安心して許可を取得するためにも、ありのままの状況をお聞かせください。

⑦ 【実際の相談事例】許可要件の確認はこのように進めます

先日、建設業許可をご検討中のA社社長から、こんなお問い合わせがありました。
「ホームページで無料相談と書いてあるのを見ました。でも、一体何を聞かれるのでしょうか。相談したら、その場で契約しないといけないものですか?」

初めてのご相談ですから、ご不安に思われるのも無理はありません。私はまず、そのご不安を解消することから始めました。

「お問い合わせありがとうございます。ご不安ですよね。初回のご相談は、A社の状況をお伺いして、許可が取れる可能性がどのくらいあるか、現在の状況を整理して確認する時間です。ですので、相談したからといって必ずご依頼いただく必要は全くありませんので、ご安心ください。」

そうお伝えした上で、初回相談では、これまでご説明してきたような「希望する許可業種」「役員の方の経歴」「資格を持つ従業員さんの有無」「過去の工事実績」「直近の決算内容」などを順番にお伺いすることを説明しました。

そして、「まずはお話をお伺いして、許可要件を大まかに確認させていただきます。もし、実務経験を証明する資料が複雑になりそうな場合は、改めて資料を拝見するお時間をいただくこともあります。まずはお気軽に、会社の現状を整理するつもりでお話しください」とお伝えし、安心してご相談いただくことになりました。

このように、私たちはまずお客様の不安を取り除き、現状を一緒に整理することから始めています。例えば、10年分の実務経験証明が難しいと思われたケースでも、別の方法で要件をクリアできた事例もございます。まずは諦めずに現状をお聞かせください。

当事務所の無料相談と有料相談の違いとは?

「相談は無料なの?有料なの?」という費用に関する疑問は、誰もが気になるところだと思います。当事務所では、お客様のご状況やご要望に合わせて、2つの相談窓口をご用意しています。それぞれの目的と範囲を明確にご理解いただくことで、安心してご利用いただけると考えています。

行政書士事務所の無料相談と有料相談の違いを比較する図解。無料相談は「可能性の診断」、有料相談は「確実性の向上」を目的としていることが示されている。

無料相談:許可が取れる「可能性」を診断します

当事務所の無料相談は、「ヒアリングに基づき、貴社が許可要件を満たしているかの大まかな見込みを診断する場」と位置づけています。

【無料相談の範囲】

  • お客様からのお話に基づく、許可要件の簡易チェック
  • 許可取得までの大まかな流れのご説明
  • 概算の費用(行政書士費用や法定費用)のご案内

この段階では、お客様がお持ちの書類(決算書や工事契約書など)を詳細に拝見することはいたしません。あくまでお話の内容をもとにした「診断」であり、確定的な判断ではないことをご理解ください。「まず自社の状況を専門家に話してみたい」「依頼するかどうかを判断するために、一度話を聞いてみたい」という方に最適なステップです。

ご相談をよりスムーズに進めるため、事前にご準備いただくと良い資料もございます。詳しい内容は、無料相談前に準備しておく資料をご覧ください。

有料相談:書類を精査し「確実性」を高めるコンサルティング

一方、有料相談は、「具体的な書類を精査し、許可取得の確実性を高めるための詳細なコンサルティングを行う場」です。

【有料相談が適しているケース】

  • 実務経験の証明が複雑で、10年分の注文書や請求書などを細かく確認する必要がある場合
  • 複数の業種を同時に申請したく、どの経験や資格がどの業種に対応するか、戦略的な検討が必要な場合
  • 他社で「難しい」と言われたが、何とか許可を取りたいと考えている場合

こうしたケースでは、お電話や短いヒアリングだけでは正確な判断が困難です。お客様からお預かりした資料を専門家が時間をかけて分析し、あらゆる可能性を探ります。有料相談では、資料確認を通じて許可取得の見通しをできる限り明確にし、申請方法をご提案します。詳細な資料確認の重要性については、こちらの記事でも解説しています。

ご相談後の流れ:「相談=契約」ではありません

「相談したら、その場で契約を決めなければいけないのでは…」と過度に心配する必要はありません。当事務所では、お客様に十分ご納得いただいた上で、安心してご依頼いただきたいと考えています。

ご相談からご契約までの流れは、以下の通りです。

  1. 初回相談(無料)
    まずはお客様の現状やご要望をじっくりお伺いします。
  2. お見積りの提示
    相談内容に基づき、許可取得にかかる費用の総額を明記したお見積書を提示します。追加料金が発生する可能性についても、事前にご説明します。
  3. ご検討
    お見積書の内容を社内に持ち帰り、じっくりご検討ください。この段階で不明な点があれば、何度でもご質問ください。
  4. ご契約
    サービス内容と費用にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。

私たちは、お客様が持ち帰って検討する時間を何よりも大切にしています。お客様の意思を尊重し、無理に契約を勧めることは決してありません。詳しい相談から許可申請の流れについては、こちらのページで体系的に解説していますので、併せてご覧ください。

建設業許可でお悩みの場合は、まず行政書士にご相談ください

建設業許可の申請は、必要書類が10種類以上にも及び、一つひとつの要件を正確に理解して証明していくには、膨大な時間と労力がかかります。もし、書類に不備があれば何度も役所に足を運ぶことになり、その間、社長が本業に集中する時間が失われてしまいます。

「うちの会社は要件を満たしているのだろうか?」
「この経歴で、本当に証明できるのだろうか?」

そんなお悩みを一人で抱え込まず、まずは専門家である私たちにお聞かせください。初回相談をご利用いただくだけで、許可取得までの道筋が明確になり、やるべきことが見えてきます。

当事務所の代表は、行政書士だけでなく、司法書士・社会保険労務士の資格も併せ持っています。そのため、建設業許可だけでなく、関連する会社設立の登記や社会保険の手続きまで、ワンストップでサポートすることが可能です。

当事務所は、法的手続きの面から、地元の中小企業の事業運営を支援しています。「こんな初歩的なことを聞いてもいいのだろうか」などと、ためらう必要は全くありません。会社の現状や今後の事業方針をお聞かせください。許可取得に向けて必要な対応を一緒に整理していきます。

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